令和4年度 宅建 問31(宅建業法)
出典:令和4年度 宅地建物取引士資格試験 問31(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1Aが、Bと一般媒介契約を締結した場合、AがBに対し当該土地付建物の価額について意見を述べるために行った価額の査定に要した費用をBに請求することはできない。
- 2Aは、Bとの間で締結した媒介契約が一般媒介契約である場合には、専任媒介契約の場合とは異なり、法第34条の2第1項の規定に基づく書面に、売買すべき価額を記載する必要はない。
- 3Aが、Bとの間で締結した専任媒介契約については、Bからの申出により更新することができ、その後の有効期間については、更新の時から3か月を超える内容に定めることができる。
- 4Aが、当該土地付建物の購入の媒介をCから依頼され、Cとの間で一般媒介契約を締結した場合、Aは、買主であるCに対しては、必ずしも法第34条の2第1項の規定に基づく書面を交付しなくともよい。
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正解:1
選択肢1:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、前項第二号の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。
根拠の明示は、法律上の義務であるので、そのために行った価額の査定等に要した費用は、依頼者に請求できないものであること。
この記述は正しい。
価額について意見を述べるときに根拠を明らかにすることは、一般媒介契約でも法律上の義務である。そのための価額の査定に要した費用は、依頼者に請求できない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
当該宅地又は建物を売買すべき価額又はその評価額
この記述は誤りである。
売買すべき価額又はその評価額は、一般媒介契約でも、媒介契約書面(法34条の2第1項の書面)に記載しなければならない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを禁ずる媒介契約(以下「専任媒介契約」という。)の有効期間は、三月を超えることができない。これより長い期間を定めたときは、その期間は、三月とする。
前項の有効期間は、依頼者の申出により、更新することができる。ただし、更新の時から三月を超えることができない。
この記述は誤りである。
専任媒介契約は依頼者の申出により更新できるが、更新後の有効期間も、更新の時から3か月を超えることができない。
選択肢4:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この条において「媒介契約」という。)を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。
この記述は誤りである。
媒介契約書面の交付義務は、売買の媒介の契約を締結したときに生じ、売却の依頼か購入の依頼かを問わない。買主Cとの一般媒介契約でも、書面を交付しなければならない。
以上から、正解は選択肢1である。
2026年度試験基準での補足
令和4年5月18日施行の改正で、媒介契約の書面は、依頼者の承諾を得れば、書面の交付に代えて電磁的方法で提供することもできるようになった(34条の2第11項)。2026年度試験基準でも、媒介契約の書面の交付(又は電磁的方法による提供)が必要となる場面は変わらず、本問の正解は変わらない。
宅地建物取引業者は、第一項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、依頼者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)であって同項の規定による記名押印に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面に記名押印し、これを交付したものとみなす。