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令和4年度 宅建 問33(宅建業法)

出典:令和4年度 宅地建物取引士資格試験 問33(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。  ア 宅地建物取引士資格試験は未成年者でも受験することができるが、宅地建物取引士の登録は成年に達するまでいかなる場合にも受けることができない。  イ 甲県知事登録の宅地建物取引士が、宅地建物取引業者(乙県知事免許)の専任の宅地建物取引士に就任するためには、宅地建物取引士の登録を乙県に移転しなければならない。  ウ 丙県知事登録の宅地建物取引士が、事務の禁止の処分を受けた場合、丁県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事しようとするときでも、その禁止の期間が満了するまで、宅地建物取引士の登録の移転を丁県知事に申請することができない。  エ 戊県知事登録の宅地建物取引士が、己県へ登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付を申請した場合、己県知事が宅地建物取引士証を交付するときは、戊県で交付された宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅地建物取引士証を交付しなければならない。
  1. 1一つ
  2. 2二つ
  3. 3三つ
  4. 4四つ
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正解:2

ア:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第十八条第1項第一号

宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者

この記述は誤りである。

登録を受けることができないのは、宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である。法定代理人から営業の許可を受けて成年者と同一の行為能力を有する未成年者は、登録を受けることができる。

イ:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第十九条の二

第十八条第一項の登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることができる。ただし、その者が第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、この限りでない。

この記述は誤りである。

登録の移転は、申請を「することができる」ものであり、義務ではない。甲県知事の登録のままでも、乙県知事免許の宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士に就任できる。

ウ:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第十九条の二

第十八条第一項の登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることができる。ただし、その者が第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、この限りでない。

この記述は正しい。

エ:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第二十二条の二第5項

前項に規定する場合において、登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請があったときは、移転後の都道府県知事は、前項の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅地建物取引士証を交付しなければならない。

この記述は正しい。

以上から、正しいものはウ、エの2つであり、正解は選択肢2である。

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