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令和4年度 宅建 問34(宅建業法)

出典:令和4年度 宅地建物取引士資格試験 問34(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

法改正の影響あり(解説で確認)
宅地建物取引業者が建物の売買の媒介の際に行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
  1. 1当該建物が既存の建物であるときは、宅地建物取引業法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を過去1年以内に実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要を説明しなければならない。
  2. 2当該建物が宅地造成等規制法の規定により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨を説明しなければならない。
  3. 3当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容を説明しなければならない。
  4. 4当該建物(昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したもの)が指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関又は地方公共団体による耐震診断を受けたものであるときは、その旨を説明しなければならない。
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正解:4

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十五条第1項第六号の二イ

建物状況調査(実施後国土交通省令で定める期間を経過していないものに限る。)を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要

→ 宅地建物取引業法施行規則第十六条の二の二

法第三十五条第一項第六号の二イの国土交通省令で定める期間は、一年とする。

この記述は正しい。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法施行規則第十六条の四の三第一号

当該宅地又は建物が宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第二十条第一項により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨

この記述は正しい。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法施行規則第十六条の四の三第四号

当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容

この記述は正しい。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法施行規則第十六条の四の三第五号

当該建物(昭和五十六年六月一日以降に新築の工事に着手したものを除く。)が建築物の耐震改修の促進に関する法律第四条第一項に規定する基本方針のうち同条第二項第三号の技術上の指針となるべき事項に基づいて次に掲げる者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容

この記述は誤りである。

耐震診断を受けたものであるときは、その「内容」を説明しなければならない。耐震診断を受けた旨を説明するだけでは足りない。

以上から、正解は選択肢4である。

2026年度試験基準での補足

2026年度試験基準では、説明の対象となる建物状況調査の期間は、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅等については2年とされた(それ以外の建物は1年のまま)。選択肢1の「過去1年以内」は、これらの共同住宅等では「過去2年以内」となる。また、選択肢2の造成宅地防災区域の根拠は、宅地造成及び特定盛土等規制法45条1項に改められた。本問の正解は、出題当時の法令によるものである。

→ 宅地建物取引業法施行規則第十六条の二の二(2026年度試験基準の条文)

法第三十五条第一項第六号の二イの国土交通省令で定める期間は、一年(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅等(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第二十号)第一条第四号に規定する共同住宅等をいう。)にあっては、二年)とする。

→ 宅地建物取引業法施行規則第十六条の四の三第一号(2026年度試験基準の条文)

当該宅地又は建物が宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第四十五条第一項により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨

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