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令和4年度 宅建 問40(宅建業法)

出典:令和4年度 宅地建物取引士資格試験 問40(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

法改正の影響あり(解説で確認)
建物の貸借の媒介を行う宅地建物取引業者が、その取引の相手方(宅地建物取引業者を除く。)に対して、次のアからエの発言に続けて宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明を行った場合のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはいくつあるか。  ア 本日は重要事項の説明を行うためにお電話しました。お客様はIT環境をお持ちでなく映像を見ることができないとのことですので、宅地建物取引士である私が記名押印した重要事項説明書は現在お住まいの住所に郵送いたしました。このお電話にて重要事項の説明をさせていただきますので、お手元でご覧いただきながらお聞き願います。  イ 建物の貸主が宅地建物取引業者で、代表者が宅地建物取引士であり建物の事情に詳しいことから、その代表者が作成し、記名押印した重要事項説明書がこちらになります。当社の宅地建物取引士は同席しますが、説明は貸主の代表者が担当します。  ウ この物件の担当である弊社の宅地建物取引士が本日急用のため対応できなくなりましたが、せっかくお越しいただきましたので、重要事項説明書にある宅地建物取引士欄を訂正の上、宅地建物取引士である私が記名押印をし、代わりに説明をいたします。私の宅地建物取引士証をお見せします。  エ 本日はお客様のご希望ですので、テレビ会議を用いて重要事項の説明を行います。当社の側の音声は聞こえていますでしょうか。十分に聞き取れたとのお返事、こちらにも聞こえました。では、説明を担当する私の宅地建物取引士証をお示ししますので、画面上でご確認をいただき、私の名前を読み上げていただけますでしょうか。そうです、読み方も間違いありません。それでは、双方音声・映像ともやりとりできる状況ですので、説明を始めます。事前にお送りした私が記名押印した重要事項説明書をお手元にご用意ください。
  1. 1一つ
  2. 2二つ
  3. 3三つ
  4. 4四つ
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正解:2

ア:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十五条第1項

宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。

→ 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(令和3年7月1日施行版)第35条第1項関係から抜粋

宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介に係る重要事項の説明にテレビ会議等のITを活用するに当たっては、次に掲げるすべての事項を満たしている場合に限り、対面による重要事項の説明と同様に取り扱うこととする。

→ 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(令和3年7月1日施行版)第35条第1項関係から抜粋

(1) 宅地建物取引士及び重要事項の説明を受けようとする者が、図面等の書類及び説明の内容について十分に理解できる程度に映像を視認でき、かつ、双方が発する音声を十分に聞き取ることができるとともに、双方向でやりとりできる環境において実施していること。

この行為は宅地建物取引業法に違反する。

電話による説明は映像を視認できず、ITを活用した重要事項の説明の要件を満たさない。対面による説明と同様には扱われないので、35条に違反する。

イ:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十五条第1項

宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。

→ 宅地建物取引業法第三十五条第5項

第一項から第三項までの書面の交付に当たっては、宅地建物取引士は、当該書面に記名押印しなければならない。

この行為は宅地建物取引業法に違反する。

重要事項の説明は、媒介業者が自らの宅地建物取引士にさせなければならない。自ら貸主となる貸借は宅地建物取引業に当たらないので、貸主の代表者が宅地建物取引士でも、その者が作成・記名押印して説明しては、媒介業者の宅地建物取引士による説明にならない。

ウ:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十五条第1項

宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。

→ 宅地建物取引業法第三十五条第4項

宅地建物取引士は、前三項の説明をするときは、説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。

→ 宅地建物取引業法第三十五条第5項

第一項から第三項までの書面の交付に当たっては、宅地建物取引士は、当該書面に記名押印しなければならない。

この行為は宅地建物取引業法に違反しない。

説明をする宅地建物取引士は、その物件の担当者でなくてもよい。重要事項説明書に記名押印し、宅地建物取引士証を提示して説明すれば、違反しない。

エ:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十五条第4項

宅地建物取引士は、前三項の説明をするときは、説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。

→ 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(令和3年7月1日施行版)第35条第1項関係から抜粋

宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介に係る重要事項の説明にテレビ会議等のITを活用するに当たっては、次に掲げるすべての事項を満たしている場合に限り、対面による重要事項の説明と同様に取り扱うこととする。

→ 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(令和3年7月1日施行版)第35条第1項関係から抜粋

(1) 宅地建物取引士及び重要事項の説明を受けようとする者が、図面等の書類及び説明の内容について十分に理解できる程度に映像を視認でき、かつ、双方が発する音声を十分に聞き取ることができるとともに、双方向でやりとりできる環境において実施していること。

→ 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(令和3年7月1日施行版)第35条第1項関係から抜粋

(2) 宅地建物取引士により記名押印された重要事項説明書及び添付書類を、重要事項の説明を受けようとする者にあらかじめ送付していること。(3) 重要事項の説明を受けようとする者が、重要事項説明書及び添付書類を確認しながら説明を受けることができる状態にあること並びに映像及び音声の状況について、宅地建物取引士が重要事項の説明を開始する前に確認していること。(4) 宅地建物取引士が、宅地建物取引士証を提示し、重要事項の説明を受けようとする者が、当該宅地建物取引士証を画面上で視認できたことを確認していること。

この行為は宅地建物取引業法に違反しない。

映像と音声の状況を確認し、宅地建物取引士証を画面上で視認できたことを確かめ、事前に送付した記名押印済みの重要事項説明書を手元に用意してもらって説明しているので、ITを活用した重要事項の説明として違反しない。

以上から、違反しないものはウ、エの2つであり、正解は選択肢2である。

2026年度試験基準での補足

令和4年5月18日施行の改正で、重要事項説明書への押印は不要になり、宅地建物取引士の記名で足りることになった(35条5項)。相手方の承諾を得れば、書面の交付に代えて電磁的方法で提供することもできる(35条8項。相手方が宅地建物取引業者の場合は同条9項)。2026年度試験基準の解釈・運用の考え方では、ITを活用した重要事項の説明の要件も、記名された重要事項説明書等をあらかじめ交付(電磁的方法による提供を含む。)していることとされている。映像と音声で双方向にやりとりできること、宅地建物取引士証を画面上で確認できることなどの要件は変わらず、本問の正解は変わらない。

→ 宅地建物取引業法第三十五条第5項(2026年度試験基準の条文)

第一項から第三項までの書面の交付に当たっては、宅地建物取引士は、当該書面に記名しなければならない。

→ 宅地建物取引業法第三十五条第8項(2026年度試験基準の条文)

宅地建物取引業者は、第一項から第三項までの規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、第一項に規定する宅地建物取引業者の相手方等、第二項に規定する宅地若しくは建物の割賦販売の相手方又は第三項に規定する売買の相手方の承諾を得て、宅地建物取引士に、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であって第五項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供させることができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該宅地建物取引士に当該書面を交付させたものとみなし、同項の規定は、適用しない。

→ 宅地建物取引業法第三十五条第9項(2026年度試験基準の条文)

宅地建物取引業者は、第六項の規定により読み替えて適用する第一項又は第二項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、第六項の規定により読み替えて適用する第一項に規定する宅地建物取引業者の相手方等である宅地建物取引業者又は第六項の規定により読み替えて適用する第二項に規定する宅地若しくは建物の割賦販売の相手方である宅地建物取引業者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であって第七項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。

→ 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(令和8年4月1日施行版)第35条第1項関係から抜粋

(2) 宅地建物取引士により記名された重要事項説明書及び添付書類を、重要事項の説明を受けようとする者にあらかじめ交付(電磁的方法による提供を含む。)していること。

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