令和4年度 宅建 問39(宅建業法)
出典:令和4年度 宅地建物取引士資格試験 問39(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1保証協会は、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する者から認証申出書の提出があり、認証に係る事務を処理する場合には、各月ごとに、認証申出書に記載された取引が成立した時期の順序に従ってしなければならない。
- 2保証協会は、当該保証協会の社員から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を当該社員の主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
- 3保証協会の社員が弁済業務保証金分担金を納付した後に、新たに事務所を設置したときは、その日から2週間以内に保証協会に納付すべき弁済業務保証金分担金について、国債証券をもって充てることができる。
- 4宅地建物取引業者と宅地の売買契約を締結した買主(宅地建物取引業者ではない。)は、当該宅地建物取引業者が保証協会の社員となる前にその取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する。
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正解:4
選択肢1:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業保証協会は、認証に係る事務を処理する場合には、認証申出書の受理の順序に従ってしなければならない。
この記述は誤りである。
認証に係る事務は、認証申出書の受理の順序に従って処理する。取引が成立した時期の順序ではない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業保証協会は、第六十四条の九第一項又は第二項の規定により弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から一週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
弁済業務保証金の供託は、法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所にしなければならない。
この記述は誤りである。
弁済業務保証金は、納付を受けた日から1週間以内に、法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所に供託する。社員の主たる事務所の最寄りの供託所ではない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業保証協会の社員は、前項の規定による弁済業務保証金分担金を納付した後に、新たに事務所を設置したとき(第七条第一項各号の一に該当する場合において事務所の増設があったときを含むものとする。)は、その日から二週間以内に、同項の政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。
第二十五条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定により供託する場合に準用する。この場合において、同条第四項中「その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に」とあるのは、「当該供託に係る社員である宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に当該社員に係る供託をした旨を」と読み替えるものとする。
この記述は誤りである。
国債証券などの有価証券で充てることができるのは、保証協会が弁済業務保証金を供託する場合である(25条3項の準用)。社員が納付する弁済業務保証金分担金には、そのような規定がなく、金銭で納付しなければならない。
選択肢4:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含み、宅地建物取引業者に該当する者を除く。)は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が社員でないとしたならばその者が供託すべき第二十五条第二項の政令で定める営業保証金の額に相当する額の範囲内(当該社員について、既に次項の規定により認証した額があるときはその額を控除し、第六十四条の十第二項の規定により納付を受けた還付充当金があるときはその額を加えた額の範囲内)において、当該宅地建物取引業保証協会が供託した弁済業務保証金について、当該宅地建物取引業保証協会について国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以後、弁済を受ける権利を有する。
この記述は正しい。
弁済を受ける権利を有する者には、社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者も含まれる。
以上から、正解は選択肢4である。