令和4年度 宅建 問46(免除科目)
出典:令和4年度 宅地建物取引士資格試験 問46(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1機構は、住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権の譲受けを業務として行っているが、当該住宅の建設又は購入に付随する土地又は借地権の取得に必要な資金については、譲受けの対象としていない。
- 2機構は、団体信用生命保険業務において、貸付けを受けた者が死亡した場合のみならず、重度障害となった場合においても、支払われる生命保険の保険金を当該貸付けに係る債務の弁済に充当することができる。
- 3証券化支援事業(買取型)において、機構による譲受けの対象となる貸付債権の償還方法には、元利均等の方法であるものに加え、元金均等の方法であるものもある。
- 4機構は、証券化支援事業(買取型)において、MBS(資産担保証券)を発行することにより、債券市場(投資家)から資金を調達している。
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正解:1
選択肢1:根拠はこうなっている。
住宅の建設又は購入に必要な資金(当該住宅の建設又は購入に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)の貸付けに係る主務省令で定める金融機関の貸付債権の譲受けを行うこと。
住宅の建設に付随する土地又は借地権の取得
住宅の購入に付随する土地若しくは借地権の取得又は当該住宅の改良
この記述は誤りである。
譲受けの対象となる貸付債権の資金には、住宅の建設又は購入に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金が含まれ、政令は土地又は借地権の取得を定めている。土地又は借地権の取得に必要な資金も、譲受けの対象である。
選択肢2:根拠はこうなっている。
機構が第一号の業務により譲り受ける貸付債権に係る貸付けを受けた者若しくは第五号から第七号まで若しくは次項第二号若しくは第五号の規定による貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合(重度障害の状態となった場合を含む。以下同じ。)に支払われる生命保険の保険金若しくは生命共済の共済金(以下「保険金等」という。)を当該貸付けに係る債務の弁済に充当し、又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第一項第三号の規定による貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合に支払われる保険金等により当該貸付けに係る債務を弁済すること。
この記述は正しい。
選択肢3:根拠はこうなっている。
原則として、毎月払い(6箇月払いとの併用払いを含む。)の元金均等又は元利均等の方法により償還されるものであること。
この記述は正しい。
選択肢4:根拠はこうなっている。
機構は、第十三条第一項(第四号及び第十一号を除く。)及び第二項第二号から第五号までの業務に必要な費用に充てるため、主務大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は住宅金融支援機構債券(以下「機構債券」という。)を発行することができる。
この記述は正しい。
機構は、業務に必要な費用に充てるため、機構債券を発行することができる。証券化支援事業(買取型)では、金融機関から譲り受けた住宅ローン債権を担保とする債券(MBS)を発行して、債券市場(投資家)から資金を調達している。
以上から、正解は選択肢1である。