令和4年度 宅建 問47(免除科目)
出典:令和4年度 宅地建物取引士資格試験 問47(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1物件からスーパーマーケット等の商業施設までの徒歩所要時間は、道路距離80mにつき1分間を要するものとして算出し、1分未満の端数が生じたときは、端数を切り捨てて表示しなければならない。
- 2インターネット上に掲載した賃貸物件の広告について、掲載直前に契約済みとなっていたとしても、消費者からの問合せに対して既に契約済みであり取引できない旨を説明すれば、不当表示に問われることはない。
- 3マンションの管理費について、住戸により管理費の額が異なる場合において、その全ての住宅の管理費を示すことが困難であるときは、最高額のみを表示すればよい。
- 4建築条件付土地の取引の広告においては、当該条件の内容、当該条件が成就しなかったときの措置の内容だけでなく、そもそも当該取引の対象が土地であることも明らかにして表示しなければならない。
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正解:4
選択肢1:根拠はこうなっている。
→ 不動産の表示に関する公正競争規約施行規則(令和4年8月31日までのもの)第10条(10)から抜粋
(10) 徒歩による所要時間は、道路距離80メートルにつき1分間を要するものとして算出した数値を表示すること。この場合において、1分未満の端数が生じたときは、1分として算出すること。
この記述は誤りである。
1分未満の端数は、切り捨てるのではなく、1分として算出する(切り上げる)。
選択肢2:根拠はこうなっている。
→ 不動産の表示に関する公正競争規約(令和4年8月31日までのもの)第21条から抜粋
第21条 事業者は、次に掲げる広告表示をしてはならない。
→ 不動産の表示に関する公正競争規約(令和4年8月31日までのもの)第21条(2)から抜粋
(2) 物件は存在するが、実際には取引の対象となり得ない物件に関する表示
この記述は誤りである。
契約済みで取引できない物件の広告を掲載し続けることは、実際には取引の対象となり得ない物件に関する表示(おとり広告)に当たる。問合せに対して契約済みである旨を説明しても、不当表示に問われないわけではない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
→ 不動産の表示に関する公正競争規約施行規則(令和4年8月31日までのもの)第10条(41)から抜粋
(41) 管理費(マンションの事務を処理し、設備その他共用部分の維持及び管理をするために必要とされる費用をいい、共用部分の公租公課等を含み、修繕積立金を含まない。)については、1戸当たりの月額(予定額であるときは、その旨)を表示すること。ただし、住戸により管理費の額が異なる場合において、そのすべての住宅の管理費を示すことが困難であるときは、最低額及び最高額のみで表示することができる。
この記述は誤りである。
全ての住宅の管理費を示すことが困難なときに表示できるのは、最低額及び最高額である。最高額のみの表示では足りない。
選択肢4:根拠はこうなっている。
→ 不動産の表示に関する公正競争規約施行規則(令和4年8月31日までのもの)第8条(15)から抜粋
(15) 建築条件付土地の取引については、当該取引の対象が土地である旨並びに当該条件の内容及び当該条件が成就しなかったときの措置の内容を明示して表示すること。
この記述は正しい。
以上から、正解は選択肢4である。