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令和5年度 宅建 問1(権利関係)

出典:令和5年度 宅地建物取引士資格試験 問1(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

次の1から4までの記述のうち、民法の規定、判例及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。 (判決文)  遺産は、相続人が数人あるときは、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属するものであるから、この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当である。
  1. 1遺産である不動産から、相続開始から遺産分割までの間に生じた賃料債権は、遺産である不動産が遺産分割によって複数の相続人のうちの一人に帰属することとなった場合、当該不動産が帰属することになった相続人が相続開始時にさかのぼって取得する。
  2. 2相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属し、各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。
  3. 3遺産分割の効力は、相続開始の時にさかのぼって生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
  4. 4遺産である不動産が遺産分割によって複数の相続人のうちの一人に帰属することとなった場合、当該不動産から遺産分割後に生じた賃料債権は、遺産分割によって当該不動産が帰属した相続人が取得する。
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正解:1

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 民法第九百九条

遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

→ 判例(最高裁判所平成17年9月8日判決)

相続開始から遺産分割までの間に共同相続に係る不動産から生ずる金銭債権たる賃料債権は、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得し、その帰属は、後にされた遺産分割の影響を受けない。

出典:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-52401.pdf

この記述は誤りである。

相続開始から遺産分割までの間に生じた賃料債権は、遺産とは別個の財産であり、各共同相続人が相続分に応じて確定的に取得する。後の遺産分割で不動産を取得した相続人が、相続開始時にさかのぼって取得するわけではない。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 民法第八百九十八条第1項

相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。

→ 民法第八百九十九条

各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。

この記述は正しい。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 民法第九百九条

遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

この記述は正しい。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 民法第二百六条

所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。

この記述は正しい。

遺産分割の後に生じた賃料は、遺産分割によって不動産の所有者となった相続人が、所有者として取得する。

以上から、正解は選択肢1である。

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