令和5年度 宅建 問2(権利関係)
出典:令和5年度 宅地建物取引士資格試験 問2(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1土地の所有者は、境界標の調査又は境界に関する測量等の一定の目的のために必要な範囲内で隣地を使用することができる場合であっても、住家については、その家の居住者の承諾がなければ、当該住家に立ち入ることはできない。
- 2土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越える場合、その竹木の所有者にその枝を切除させることができるが、その枝を切除するよう催告したにもかかわらず相当の期間内に切除しなかったときであっても、自らその枝を切り取ることはできない。
- 3相隣者の一人は、相隣者間で共有する障壁の高さを増すときは、他方の相隣者の承諾を得なければならない。
- 4他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に出るためにその土地を囲んでいる他の土地を自由に選んで通行することができる。
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正解:1
選択肢1:根拠はこうなっている。
土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。
この記述は正しい。
境界標の調査や境界に関する測量のために隣地を使用することができる場合でも、住家については、その居住者の承諾がなければ立ち入ることはできない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
この記述は誤りである。
竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、相当の期間内に切除しないときは、土地の所有者は自らその枝を切り取ることができる。
選択肢3:根拠はこうなっている。
相隣者の一人は、共有の障壁の高さを増すことができる。ただし、その障壁がその工事に耐えないときは、自己の費用で、必要な工作を加え、又はその障壁を改築しなければならない。
この記述は誤りである。
相隣者の一人は、共有の障壁の高さを増すことができ、他方の相隣者の承諾は要らない。
選択肢4:根拠はこうなっている。
他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
この記述は誤りである。
通行の場所及び方法は、通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。囲んでいる土地を自由に選んで通行できるわけではない。
以上から、正解は選択肢1である。