令和5年度 宅建 問8(権利関係)
出典:令和5年度 宅地建物取引士資格試験 問8(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1AがBの同意を得ずに制限行為能力を理由として本件売買契約を取り消した場合、Bは、自己が本件売買契約の取消しに同意していないことを理由に、Aの当該取消しの意思表示を取り消すことができる。
- 2本件売買契約締結時にAが未成年者であることにつきCが善意無過失であった場合、Bは、Aの制限行為能力を理由として、本件売買契約を取り消すことはできない。
- 3本件売買契約につき、取消しがなされないままAが成年に達した場合、本件売買契約についてBが反対していたとしても、自らが取消権を有すると知ったAは、本件売買契約を追認することができ、追認後は本件売買契約を取り消すことはできなくなる。
- 4本件売買契約につき、Bが追認しないまま、Aが成年に達する前にBの同意を得ずに甲建物をDに売却した場合、BがDへの売却について追認していないときでも、Aは制限行為能力を理由として、本件売買契約を取り消すことはできなくなる。
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正解:3
選択肢1:根拠はこうなっている。
前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
この記述は誤りである。
制限行為能力者である未成年者Aは、単独で本件売買契約を取り消すことができ、その取消しは確定的に効力を生じる。Bの同意を得ていないことを理由に、Aの取消しを取り消すことはできない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
この記述は誤りである。
法定代理人の同意を得ない未成年者の法律行為は、相手方Cが未成年であることについて善意無過失であっても、取り消すことができる。
選択肢3:根拠はこうなっている。
取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。
取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。
この記述は正しい。
成年に達して取消しの原因となっていた状況が消滅し、取消権を有することを知ったAは、自ら追認することができる。法定代理人だったBが反対していても関係しない。追認した後は、本件売買契約を取り消すことはできない。
選択肢4:根拠はこうなっている。
追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。
一 全部又は一部の履行
二 履行の請求
三 更改
四 担保の供与
五 取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
六 強制執行
取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。
この記述は誤りである。
取得した権利の譲渡が追認とみなされるのは、追認をすることができる時以後に限られる。Aは成年に達しておらず、Bの同意も得ていないので、甲建物をDに売却しても追認したものとはみなされず、Aは本件売買契約を取り消すことができる。
以上から、正解は選択肢3である。