takken-quiz › 宅建 › 令和5年度 › 問10

令和5年度 宅建 問10(権利関係)

出典:令和5年度 宅地建物取引士資格試験 問10(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

債務者Aが所有する甲土地には、債権者Bが一番抵当権(債権額1,000万円)、債権者Cが二番抵当権(債権額1,200万円)、債権者Dが三番抵当権(債権額2,000万円)をそれぞれ有しているが、BがDの利益のため、Aの承諾を得て抵当権の順位を放棄した。甲土地の競売に基づく売却代金が2,400万円であった場合、Bの受ける配当額として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
  1. 10円
  2. 2200万円
  3. 3400万円
  4. 4800万円
正解と解説を見る

正解:3

選択肢1

この記述は誤りである。

順位の放棄の後も、Bは、Dとの間で按分して配当を受けるので、配当額は0円にならない(選択肢3の計算)。

選択肢2

この記述は誤りである。

Bの配当額は、選択肢3のとおり400万円であり、200万円ではない。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 民法第三百七十六条第1項

抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とし、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権若しくはその順位を譲渡し、若しくは放棄することができる。

この記述は正しい。

順位の放棄がなければ、売却代金2,400万円は、Bに1,000万円、Cに1,200万円、Dに200万円と配当される。BがDの利益のために順位を放棄すると、BとDは同順位となり、2人の配当額の合計1,200万円を債権額の割合(B1,000万円:D2,000万円=1:2)で分ける。Bは1,200万円×1/3=400万円、Dは800万円を受け、Cの1,200万円は変わらない。

選択肢4

この記述は誤りである。

800万円は、順位の放棄を受けたDの配当額である。Bの配当額は400万円である。

以上から、正解は選択肢3である。

まず令和7年度の50問を通しで解いてみる(無料)