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令和5年度 宅建 問11(権利関係)

出典:令和5年度 宅地建物取引士資格試験 問11(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

AがBとの間で、A所有の甲土地につき建物所有目的で期間を50年とする賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結する場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
  1. 1本件契約に、当初の10年間は地代を減額しない旨の特約を定めた場合、その期間内は、BはAに対して地代の減額請求をすることはできない。
  2. 2本件契約が甲土地上で専ら賃貸アパート事業用の建物を所有する目的である場合、契約の更新や建物の築造による存続期間の延長がない旨を定めるためには、公正証書で合意しなければならない。
  3. 3本件契約に建物買取請求権を排除する旨の特約が定められていない場合、本件契約が終了したときは、その終了事由のいかんにかかわらず、BはAに対してBが甲土地上に所有している建物を時価で買い取るべきことを請求することができる。
  4. 4本件契約がBの居住のための建物を所有する目的であり契約の更新がない旨を定めていない契約であって、期間満了する場合において甲土地上に建物があり、Bが契約の更新を請求したとしても、Aが遅滞なく異議を述べ、その異議に更新を拒絶する正当な事由があると認められる場合は、本件契約は更新されない。
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正解:4

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 借地借家法第十一条第1項

地代又は土地の借賃(以下この条及び次条において「地代等」という。)が、土地に対する租税その他の公課の増減により、土地の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍類似の土地の地代等に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって地代等の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間地代等を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。

この記述は誤りである。

特約に従うのは、一定の期間地代等を増額しない旨の特約だけである。減額しない旨の特約があっても、借地権者Bは地代の減額を請求することができる。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 借地借家法第二十三条第1項

専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。次項において同じ。)の所有を目的とし、かつ、存続期間を三十年以上五十年未満として借地権を設定する場合においては、第九条及び第十六条の規定にかかわらず、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第十三条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。

→ 借地借家法第二十二条第1項

存続期間を五十年以上として借地権を設定する場合においては、第九条及び第十六条の規定にかかわらず、契約の更新(更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む。次条第一項において同じ。)及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第十三条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。この場合においては、その特約は、公正証書による等書面によってしなければならない。

この記述は誤りである。

賃貸アパートは居住の用に供する建物なので、事業用定期借地権は設定できない。期間50年の本件契約で更新などがない旨を定めるのは一般定期借地権であり、その特約は公正証書による等書面ですればよく、公正証書に限られない。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 借地借家法第十三条第1項

借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。

→ 判例(最高裁判所昭和35年2月9日判決)

借地人の債務不履行による土地賃貸借契約解除の場合には、借地人は借地法第四条第二項による建物等買取請求権を有しない。

出典:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-53609.pdf

この記述は誤りである。

建物買取請求ができるのは、借地権の存続期間が満了し契約の更新がない場合である。Bの債務不履行で契約が解除された場合などは請求できず、終了事由のいかんにかかわらず請求できるわけではない(借地法4条2項は、借地借家法13条1項に当たる規定)。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 借地借家法第五条第1項

借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、建物がある場合に限り、前条の規定によるもののほか、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときは、この限りでない。

→ 借地借家法第六条

前条の異議は、借地権設定者及び借地権者(転借地権者を含む。以下この条において同じ。)が土地の使用を必要とする事情のほか、借地に関する従前の経過及び土地の利用状況並びに借地権設定者が土地の明渡しの条件として又は土地の明渡しと引換えに借地権者に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、述べることができない。

この記述は正しい。

借地権者Bが更新を請求しても、借地権設定者Aが遅滞なく正当の事由のある異議を述べたときは、契約は更新されない。

以上から、正解は選択肢4である。

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