令和5年度 宅建 問14(権利関係)
出典:令和5年度 宅地建物取引士資格試験 問14(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 1建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1か月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
- 2何人も、理由の有無にかかわらず、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類である申請書を閲覧することができる。
- 3共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者である全ての登記名義人が共同してしなければならない。
- 4区分建物の所有権の保存の登記は、表題部所有者から所有権を取得した者も、申請することができる。
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正解:2
選択肢1:根拠はこうなっている。
→ 不動産登記法第五十七条
建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
この記述は正しい。
選択肢2:根拠はこうなっている。
→ 不動産登記法第百二十一条第3項
何人も、正当な理由があるときは、登記官に対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、登記簿の附属書類(第一項の図面を除き、電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの。次項において同じ。)の全部又は一部(その正当な理由があると認められる部分に限る。)の閲覧を請求することができる。
この記述は誤りである。
登記簿の附属書類である申請書(図面以外のもの)を閲覧できるのは、正当な理由があるときに、その正当な理由があると認められる部分に限られる。理由の有無にかかわらず閲覧できるわけではない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
→ 不動産登記法第六十五条
共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者であるすべての登記名義人が共同してしなければならない。
この記述は正しい。
選択肢4:根拠はこうなっている。
→ 不動産登記法第七十四条第2項
区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、前項の登記を申請することができる。この場合において、当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。
この記述は正しい。
以上から、正解は選択肢2である。