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令和5年度 宅建 問13(権利関係)

出典:令和5年度 宅地建物取引士資格試験 問13(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

法改正の影響あり(解説で確認)
建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  1. 1集会においては、法で集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除き、規約で別段の定めをすれば、あらかじめ通知した事項以外についても決議することができる。
  2. 2集会は、区分所有者の4分の3以上の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
  3. 3共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがある場合を除いて、各共有者がすることができるため集会の決議を必要としない。
  4. 4一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分所有者全員の規約は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者が8人である場合、3人が反対したときは変更することができない。
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正解:2

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 建物の区分所有等に関する法律第三十七条第1項

集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。

→ 建物の区分所有等に関する法律第三十七条第2項

前項の規定は、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて、規約で別段の定めをすることを妨げない。

この記述は正しい。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 建物の区分所有等に関する法律第三十六条

集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。

この記述は誤りである。

招集の手続を経ないで集会を開くことができるのは、区分所有者全員の同意があるときである。4分の3以上の同意では足りない。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 建物の区分所有等に関する法律第十八条第1項

共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。

→ 建物の区分所有等に関する法律第十八条第2項

前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。

この記述は正しい。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 建物の区分所有等に関する法律第三十一条第2項

前条第二項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又はその議決権の四分の一を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。

この記述は正しい。

一部共用部分を共用すべき区分所有者8人の4分の1は2人であり、3人が反対すると4分の1を超えるので、規約を変更することはできない。

以上から、正解は選択肢2である。

2026年度試験基準での補足

区分所有法36条・31条2項は、令和8年4月1日施行の改正で、招集の手続を省略するのに必要な区分所有者全員の同意と、一部共用部分に関する区分所有者全員の規約の設定・変更・廃止を阻む4分の1を超える者の算定の対象から、議決権を有しない区分所有者が除かれた。2026年度試験基準でも、4分の3以上の同意では招集の手続を省略できないこと、一部共用部分を共用すべき区分所有者の4分の1を超える者が反対したときは規約を変更できないことは変わらない。本問の正解は、出題当時の法令によるものである。

→ 建物の区分所有等に関する法律第三十六条(2026年度試験基準の条文)

集会は、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。

→ 建物の区分所有等に関する法律第三十一条第2項(2026年度試験基準の条文)

前条第二項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者(議決権を有しないものを除く。)の四分の一を超える者又はその議決権の四分の一を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。

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