令和5年度 宅建 問18(法令上の制限)
出典:令和5年度 宅地建物取引士資格試験 問18(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1法第53条第1項及び第2項の建蔽率制限に係る規定の適用については、準防火地域内にある準耐火建築物であり、かつ、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物にあっては同条第1項各号に定める数値に10分の2を加えたものをもって当該各号に定める数値とする。
- 2建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならず、地盤面下に設ける建築物においても同様である。
- 3地方公共団体は、その敷地が袋路状道路にのみ接する建築物であって、延べ面積が150㎡を超えるものについては、一戸建ての住宅であっても、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係に関して必要な制限を付加することができる。
- 4冬至日において、法第56条の2第1項の規定による日影規制の対象区域内の土地に日影を生じさせるものであっても、対象区域外にある建築物であれば一律に、同項の規定は適用されない。
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正解:1
選択肢1:根拠はこうなっている。
前二項の規定の適用については、第一号又は第二号のいずれかに該当する建築物にあっては第一項各号に定める数値に十分の一を加えたものをもって当該各号に定める数値とし、第一号及び第二号に該当する建築物にあっては同項各号に定める数値に十分の二を加えたものをもって当該各号に定める数値とする。
この記述は正しい。
準防火地域内にある準耐火建築物は第1号に、特定行政庁が指定する角地の内にある建築物は第2号に当たり、両方に当たるので10分の2を加える。
選択肢2:根拠はこうなっている。
建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。
この記述は誤りである。
地盤面下に設ける建築物は、道路内に建築することができる例外に当たる。地盤面下に設ける建築物も同様に禁止されるとする点が誤りである。
選択肢3:根拠はこうなっている。
地方公共団体は、次の各号のいずれかに該当する建築物について、その用途、規模又は位置の特殊性により、第一項の規定によっては避難又は通行の安全の目的を十分に達成することが困難であると認めるときは、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係に関して必要な制限を付加することができる。
この記述は誤りである。
袋路状道路にのみ接する延べ面積150㎡超の建築物について条例で制限を付加できる対象から、一戸建ての住宅は除かれている。
選択肢4:根拠はこうなっている。
対象区域外にある高さが十メートルを超える建築物で、冬至日において、対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして、第一項の規定を適用する。
この記述は誤りである。
対象区域外にある建築物でも、高さが10mを超え、冬至日に対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、対象区域内にある建築物とみなして日影規制が適用される。一律に適用されないわけではない。
以上から、正解は選択肢1である。