令和5年度 宅建 問17(法令上の制限)
出典:令和5年度 宅地建物取引士資格試験 問17(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 1地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定し、当該区域内における住居の用に供する建築物の建築を禁止することができる。
- 23階建て以上の建築物の避難階以外の階を、床面積の合計が1,500㎡を超える物品販売業の店舗の売場とする場合には、当該階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
- 3建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。
- 4石綿等をあらかじめ添加した建築材料は、石綿等を飛散又は発散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを除き、使用してはならない。
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正解:3
選択肢1:根拠はこうなっている。
→ 建築基準法第三十九条第1項
地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができる。
→ 建築基準法第三十九条第2項
災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、前項の条例で定める。
この記述は正しい。
選択肢2:根拠はこうなっている。
→ 建築基準法施行令第百二十一条第1項第二号
物品販売業を営む店舗(床面積の合計が千五百平方メートルを超えるものに限る。第百二十二条第二項、第百二十四条第一項及び第百二十五条第三項において同じ。)の用途に供する階でその階に売場を有するもの
この記述は正しい。
選択肢3:根拠はこうなっている。
→ 建築基準法第六十五条第2項
建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用する。ただし、建築物が防火地域外において防火壁で区画されている場合においては、その防火壁外の部分については、準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。
この記述は誤りである。
防火地域及び準防火地域にわたる場合は、原則として、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用する。準防火地域の規定を適用するのではない。
選択肢4:根拠はこうなっている。
→ 建築基準法第二十八条の二第二号
石綿等をあらかじめ添加した建築材料(石綿等を飛散又は発散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを除く。)を使用しないこと。
この記述は正しい。
以上から、正解は選択肢3である。