令和5年度 宅建 問20(法令上の制限)
出典:令和5年度 宅地建物取引士資格試験 問20(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1換地計画において定められた清算金は、換地処分の公告があった日の翌日において確定する。
- 2現に施行されている土地区画整理事業の施行地区となっている区域については、その施行者の同意を得なければ、その施行者以外の者は、土地区画整理事業を施行することができない。
- 3施行者は、換地処分の公告があった場合において、施行地区内の土地及び建物について土地区画整理事業の施行により変動があったときは、遅滞なく、その変動に係る登記を申請し、又は嘱託しなければならない。
- 4土地区画整理組合は、仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。
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正解:4
選択肢1:根拠はこうなっている。
第九十四条の規定により換地計画において定められた清算金は、前条第四項の公告があった日の翌日において確定する。
この記述は正しい。
「前条第四項の公告」は、換地処分の公告である。
選択肢2:根拠はこうなっている。
現に施行されている土地区画整理事業の施行地区となっている区域については、その施行者の同意を得なければ、その施行者以外の者は、土地区画整理事業を施行することができない。
この記述は正しい。
選択肢3:根拠はこうなっている。
施行者は、第百三条第四項の公告があった場合において、施行地区内の土地及び建物について土地区画整理事業の施行に因り変動があったときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、その変動に係る登記を申請し、又は嘱託しなければならない。
この記述は正しい。
選択肢4:根拠はこうなっている。
第一項の規定により仮換地を指定し、又は仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、個人施行者は、従前の宅地の所有者及びその宅地についての同項後段に規定する権利をもって施行者に対抗することができる者並びに仮換地となるべき宅地の所有者及びその宅地についての同項後段に規定する権利をもって施行者に対抗することができる者の同意を得なければならず、組合は、総会若しくはその部会又は総代会の同意を得なければならないものとし、第三条第四項若しくは第五項、第三条の二又は第三条の三の規定による施行者は、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならないものとする。
この記述は誤りである。
土地区画整理組合が仮換地を指定しようとするときは、あらかじめ、総会若しくはその部会又は総代会の同意を得なければならない。土地区画整理審議会の意見を聴くのは、地方公共団体などが施行者の場合である。
以上から、正解は選択肢4である。