令和5年度 宅建 問21(法令上の制限)
出典:令和5年度 宅地建物取引士資格試験 問21(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1相続により農地を取得する場合は、法第3条第1項の許可を要しないが、相続人に該当しない者が特定遺贈により農地を取得する場合は、同項の許可を受ける必要がある。
- 2自己の所有する面積4アールの農地を農作物の育成又は養畜の事業のための農業用施設に転用する場合は、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
- 3法第3条第1項又は法第5条第1項の許可が必要な農地の売買について、これらの許可を受けずに売買契約を締結しても、その所有権の移転の効力は生じない。
- 4社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人(社会福祉法人)が、農地をその目的に係る業務の運営に必要な施設の用に供すると認められる場合、農地所有適格法人でなくても、農業委員会の許可を得て、農地の所有権を取得することができる。
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正解:2
選択肢1:根拠はこうなっている。
その他農林水産省令で定める場合
包括遺贈又は相続人に対する特定遺贈により法第三条第一項の権利が取得される場合
農地又は採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得した者は、同項の許可を受けてこれらの権利を取得した場合、同項各号(第十二号及び第十六号を除く。)のいずれかに該当する場合その他農林水産省令で定める場合を除き、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。
この記述は正しい。
相続による取得は3条1項の許可の対象とならず、農業委員会への届出で足りる。許可が要らない遺贈は、包括遺贈と相続人に対する特定遺贈に限られるので、相続人でない者が特定遺贈により取得するときは、3条1項の許可を受ける必要がある。
選択肢2:根拠はこうなっている。
その他農林水産省令で定める場合
耕作の事業を行う者がその農地をその者の耕作の事業に供する他の農地の保全若しくは利用の増進のため又はその農地(二アール未満のものに限る。)をその者の農作物の育成若しくは養畜の事業のための農業用施設に供する場合
この記述は誤りである。
自己の農地を農業用施設に転用する場合に許可が要らないのは、その農地が2アール未満のときに限られる。4アールの農地を転用するには、4条1項の許可を受ける必要がある。
選択肢3:根拠はこうなっている。
第一項の許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。
第三条第五項及び第六項並びに前条第二項から第五項までの規定は、第一項の場合に準用する。この場合において、同条第四項中「申請書が」とあるのは「申請書が、農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にするためこれらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為であって、」と、「農地を農地以外のものにする行為」とあるのは「農地又はその農地と併せて採草放牧地についてこれらの権利を取得するもの」と読み替えるものとする。
この記述は正しい。
選択肢4:根拠はこうなっている。
前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。ただし、民法第二百六十九条の二第一項の地上権又はこれと内容を同じくするその他の権利が設定され、又は移転されるとき、農業協同組合法第十条第二項に規定する事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会が農地又は採草放牧地の所有者から同項の委託を受けることにより第一号に掲げる権利が取得されることとなるとき、同法第十一条の五十第一項第一号に掲げる場合において農業協同組合又は農業協同組合連合会が使用貸借による権利又は賃借権を取得するとき、並びに第一号、第二号及び第四号に掲げる場合において政令で定める相当の事由があるときは、この限りでない。
前項第一号イからニまでに掲げる事由
教育、医療又は社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人で農林水産省令で定めるものがその権利を取得しようとする農地又は採草放牧地を当該目的に係る業務の運営に必要な施設の用に供すると認められること。
この記述は正しい。
農地所有適格法人以外の法人は原則として3条1項の許可を受けられないが、社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人が、農地をその目的に係る業務の運営に必要な施設の用に供すると認められる場合は、許可を受けて所有権を取得することができる。
以上から、正解は選択肢2である。