takken-quiz › 宅建 › 令和5年度 › 問23

令和5年度 宅建 問23(税・価格)

出典:令和5年度 宅地建物取引士資格試験 問23(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、以下の契約書はいずれも書面により作成されたものとする。
  1. 1売主Aと買主Bが土地の譲渡契約書を3通作成し、A、B及び仲介人Cがそれぞれ1通ずつ保存する場合、当該契約書3通には印紙税が課される。
  2. 2一の契約書に土地の譲渡契約(譲渡金額5,000万円)と建物の建築請負契約(請負金額6,000万円)をそれぞれ区分して記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は1億1,000万円である。
  3. 3「Dの所有する甲土地(時価2,000万円)をEに贈与する」旨を記載した贈与契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、2,000万円である。
  4. 4当初作成の「土地を1億円で譲渡する」旨を記載した土地譲渡契約書の契約金額を変更するために作成する契約書で、「当初の契約書の契約金額を1,000万円減額し、9,000万円とする」旨を記載した変更契約書について、印紙税の課税標準となる当該変更契約書の記載金額は、1,000万円である。
正解と解説を見る

正解:1

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 印紙税法第三条第1項

別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。

この記述は正しい。

土地の譲渡契約書は課税文書であり、同じ内容の契約書を3通作成すれば、仲介人Cが保存する分も含めて、3通それぞれに印紙税が課される。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 印紙税法別表第一から抜粋

第一号に掲げる文書と第二号に掲げる文書とに該当する文書は、第一号に掲げる文書とする。ただし、当該文書に契約金額の記載があり、かつ、当該契約金額を第一号及び第二号に掲げる文書のそれぞれにより証されるべき事項ごとに区分することができる場合において、第一号に掲げる文書により証されるべき事項に係る金額として記載されている契約金額(当該金額が二以上ある場合には、その合計額。以下このロにおいて同じ。)が第二号に掲げる文書により証されるべき事項に係る金額として記載されている契約金額に満たないときは、同号に掲げる文書とする。

当該文書の記載金額を当該二以上の号のそれぞれに掲げる文書により証されるべき事項ごとに区分することができるときは、当該文書が3の規定によりこの表のいずれの号に掲げる文書に所属することとなるかに応じ、その所属する号に掲げる文書により証されるべき事項に係る金額を当該文書の記載金額とする。

この記述は誤りである。

課税物件表の適用に関する通則3ロ(1つ目の引用)と通則4ロ(2つ目の引用)による。土地の譲渡(第1号文書)と建築請負(第2号文書)の金額が区分して記載され、譲渡金額5,000万円が請負金額6,000万円に満たないので、この契約書は第2号文書となり、記載金額は請負金額の6,000万円である。2つを合計した1億1,000万円とはならない。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 印紙税法別表第一から抜粋

この表の課税標準及び税率の欄の税率又は非課税物件の欄の金額が契約金額、券面金額その他当該文書により証されるべき事項に係る金額(以下この4において「契約金額等」という。)として当該文書に記載された金額(以下この4において「記載金額」という。)を基礎として定められている場合における当該金額の計算については、次に定めるところによる。

この記述は誤りである。

課税物件表の適用に関する通則4により、記載金額は契約金額等として記載された金額である。贈与には対価がなく、契約金額がないので、贈与契約書は契約金額の記載のない契約書として扱われる。目的物の時価2,000万円が記載されていても、記載金額にはならない。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 印紙税法別表第一から抜粋

契約金額等の変更の事実を証すべき文書について、当該文書に係る契約についての変更前の契約金額等の記載のある文書が作成されていることが明らかであり、かつ、変更の事実を証すべき文書により変更金額(変更前の契約金額等と変更後の契約金額等の差額に相当する金額をいう。以下同じ。)が記載されている場合(変更前の契約金額等と変更後の契約金額等が記載されていることにより変更金額を明らかにすることができる場合を含む。)には、当該変更金額が変更前の契約金額等を増加させるものであるときは、当該変更金額を当該文書の記載金額とし、当該変更金額が変更前の契約金額等を減少させるものであるときは、当該文書の記載金額の記載はないものとする。

この記述は誤りである。

課税物件表の適用に関する通則4ニによる。変更前の契約金額を記載した契約書が作成されていて、変更契約書で契約金額を減少させる場合は、記載金額の記載はないものとされる。減額分の1,000万円が記載金額になるわけではない。

以上から、正解は選択肢1である。

まず令和7年度の50問を通しで解いてみる(無料)