令和5年度 宅建 問24(税・価格)
出典:令和5年度 宅地建物取引士資格試験 問24(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1不動産取得税の徴収については、特別徴収の方法によることができる。
- 2不動産取得税は、目的税である。
- 3不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産所在の市町村及び特別区において、当該不動産の取得者に課する。
- 4不動産取得税は、市町村及び特別区に対して、課することができない。
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正解:4
選択肢1:根拠はこうなっている。
→ 地方税法第七十三条の十七第1項
不動産取得税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。
この記述は誤りである。
不動産取得税の徴収は、普通徴収の方法によらなければならず、特別徴収の方法によることはできない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
→ 地方税法第四条第2項第四号
不動産取得税
この記述は誤りである。
不動産取得税は、道府県の普通税であり、目的税ではない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
→ 地方税法第七十三条の二第1項
不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産所在の道府県において、当該不動産の取得者に課する。
この記述は誤りである。
不動産取得税は、不動産所在の道府県が課する税であり、市町村及び特別区が課するのではない。
選択肢4:根拠はこうなっている。
→ 地方税法第七十三条の三第1項
道府県は、国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、日本年金機構及び福島国際研究教育機構並びに都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、不動産取得税を課することができない。
この記述は正しい。
以上から、正解は選択肢4である。