令和5年度 宅建 問34(宅建業法)
出典:令和5年度 宅地建物取引士資格試験 問34(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
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正解:3
ア:根拠はこうなっている。
この場合において、居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、当該媒介の依頼を受けるに当たって当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の一月分の〇・五五倍に相当する金額以内とする。
この行為は宅地建物取引業法に違反する。
居住用建物で、媒介の依頼を受けるに当たってDの承諾を得ていないので、CがDから受領できるのは借賃12万円の0.55倍の66,000円までである。132,000円を受領しているので、違反する。
イ:根拠はこうなっている。
①宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関し、第二から第八までの規定によるほか、報酬を受けることができない。ただし、依頼者の依頼によつて行う広告の料金に相当する額については、この限りでない。
この行為は宅地建物取引業法に違反しない。
依頼者Bの依頼によって行う広告の料金に相当する額は、報酬とは別に受領することができる。
ウ:根拠はこうなっている。
①宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関し、第二から第八までの規定によるほか、報酬を受けることができない。ただし、依頼者の依頼によつて行う広告の料金に相当する額については、この限りでない。
したがって、告示第二から第八までの規定による報酬及び依頼者の依頼によって行う広告の料金に相当する額以外にいわゆる案内料、申込料や依頼者の依頼によらずに行う広告の料金に相当する額の報酬を受領することはできない。
この行為は宅地建物取引業法に違反する。
賃貸借契約書の作成は媒介業務の一部であり、その費用を報酬とは別に請求して受領することはできない。限度額まで報酬を受領したうえで作成費を受領しているので、違反する。
エ:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬の額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。)の合計額は、当該宅地又は建物の借賃(当該貸借に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該媒介が使用貸借に係るものである場合においては、当該宅地又は建物の通常の借賃をいう。以下同じ。)の一月分の一・一倍に相当する金額以内とする。
これは取引物件一件についての報酬の額であるので、売買等の当事者の双方が別々の宅地建物取引業者に代理又は媒介を依頼した場合には、双方の代理人の受ける報酬の額の合計が、国土交通大臣の定める額を限度とするものでなければならない。
この行為は宅地建物取引業法に違反する。
事務所の賃貸借でも、1件の取引で依頼者の双方から受ける報酬の合計は、借賃12万円の1.1倍の132,000円が上限である。貸主側のAと借主側のCが別々に媒介していても、2社の合計で132,000円以内でなければならず、合計264,000円を受領しているので、違反する。
以上から、違反するものはア、ウ、エの3つであり、正解は選択肢3である。