令和5年度 宅建 問33(宅建業法)
出典:令和5年度 宅地建物取引士資格試験 問33(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1甲宅地を所有する宅地建物取引業者Aが、乙宅地を所有する宅地建物取引業者ではない個人Bと、甲宅地と乙宅地の交換契約を締結するに当たって、Bに対して、甲宅地に関する重要事項の説明を行う義務はあるが、乙宅地に関する重要事項の説明を行う義務はない。
- 2宅地の売買における当該宅地の引渡しの時期について、重要事項説明において説明しなければならない。
- 3宅地建物取引業者が売主となる宅地の売買に関し、売主が買主から受領しようとする金銭のうち、買主への所有権移転の登記以後に受領するものに対して、宅地建物取引業法施行規則第16条の4に定める保全措置を講ずるかどうかについて、重要事項説明書に記載する必要がある。
- 4重要事項説明書の電磁的方法による提供については、重要事項説明を受ける者から電磁的方法でよいと口頭で依頼があった場合、改めて電磁的方法で提供することについて承諾を得る必要はない。
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正解:1
選択肢1:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。
この記述は正しい。
重要事項の説明は、相手方が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物について行う。交換でBが取得するのは甲宅地なので、Aは甲宅地について説明する義務を負い、A自身が取得する乙宅地について説明する義務はない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
宅地又は建物の引渡しの時期
この記述は誤りである。
宅地の引渡しの時期は、37条書面の記載事項であり、重要事項として説明しなければならない事項ではない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
支払金又は預り金(宅地建物取引業者の相手方等からその取引の対象となる宅地又は建物に関し受領する代金、交換差金、借賃その他の金銭(第四十一条第一項又は第四十一条の二第一項の規定により保全の措置が講ぜられている手付金等を除く。)であって国土交通省令・内閣府令で定めるものをいう。第六十四条の三第二項第一号において同じ。)を受領しようとする場合において、同号の規定による保証の措置その他国土交通省令・内閣府令で定める保全措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要
法第三十五条第一項第十一号の国土交通省令・内閣府令で定める支払金又は預り金は、代金、交換差金、借賃、権利金、敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、宅地建物取引業者の相手方等から宅地建物取引業者がその取引の対象となる宅地又は建物に関し受領する金銭とする。ただし、次の各号に該当するものを除く。
売主又は交換の当事者である宅地建物取引業者が登記以後に受領するもの
この記述は誤りである。
選択肢の保全措置(施行規則16条の4)は、35条1項11号の支払金・預り金の保全措置である。売主である宅地建物取引業者が登記以後に受領する金銭は、説明の対象となる支払金・預り金から除かれるので、保全措置を講ずるかどうかを重要事項説明書に記載する必要はない。
選択肢4:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、第一項から第三項までの規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、第一項に規定する宅地建物取引業者の相手方等、第二項に規定する宅地若しくは建物の割賦販売の相手方又は第三項に規定する売買の相手方の承諾を得て、宅地建物取引士に、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であって第五項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供させることができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該宅地建物取引士に当該書面を交付させたものとみなし、同項の規定は、適用しない。
法第三十五条第八項の規定による承諾は、宅地建物取引業者が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る宅地建物取引業者の相手方等、宅地若しくは建物の割賦販売の相手方又は売買の相手方(以下この項及び次項において「相手方等」という。)に対し同条第八項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該相手方等から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)によって得るものとする。
この記述は誤りである。
重要事項説明書を電磁的方法で提供するには、あらかじめ、用いる方法の種類と内容を示して、書面又は電子情報処理組織を使用する方法などにより承諾を得なければならない。口頭で依頼されただけでは足りない。
以上から、正解は選択肢1である。