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令和5年度 宅建 問36(宅建業法)

出典:令和5年度 宅地建物取引士資格試験 問36(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

次の記述のうち、宅地建物取引業者Aが行う業務に関して宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。  ア 建物の貸借の媒介に際して、賃借の申込みをした者がその撤回を申し出たので、Aはかかった諸費用を差し引いて預り金を返還した。  イ Aは、売主としてマンションの売買契約を締結するに際して、買主が手付として必要な額を今すぐには用意できないと申し出たので、手付金の分割払いを買主に提案した。  ウ Aは取引のあったつど、その年月日やその取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他必要な記載事項を帳簿に漏らさず記載し、必要に応じて紙面にその内容を表示できる状態で、電子媒体により帳簿の保存を行っている。  エ Aはアンケート調査を装ってその目的がマンションの売買の勧誘であることを告げずに個人宅を訪問し、マンションの売買の勧誘をした。
  1. 1一つ
  2. 2二つ
  3. 3三つ
  4. 4四つ
正解と解説を見る

正解:3

ア:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第四十七条の二第3項

宅地建物取引業者等は、前二項に定めるもののほか、宅地建物取引業に係る契約の締結に関する行為又は申込みの撤回若しくは解除の妨げに関する行為であって、第三十五条第一項第十四号イに規定する宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に欠けるものとして国土交通省令・内閣府令で定めるもの及びその他の宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に欠けるものとして国土交通省令で定めるものをしてはならない。

→ 宅地建物取引業法施行規則第十六条の十一第二号

宅地建物取引業者の相手方等が契約の申込みの撤回を行うに際し、既に受領した預り金を返還することを拒むこと。

この行為は宅地建物取引業法に違反する。

申込みの撤回に際し、既に受領した預り金から諸費用を差し引いて返還することは、預り金の一部の返還を拒むことになるので、違反する。

イ:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第四十七条第三号

手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為

この行為は宅地建物取引業法に違反する。

手付金の分割払いを提案することは、手付について信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為に当たるので、違反する。

ウ:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第四十九条

宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。

→ 宅地建物取引業法施行規則第十八条第2項

法第四十九条に規定する宅地建物取引のあった年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積並びに第一項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ当該事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第四十九条に規定する帳簿への記載に代えることができる。

この行為は宅地建物取引業法に違反しない。

帳簿の記載事項を電子計算機に備えられたファイル等に記録し、必要に応じ紙面に表示できるようにしておけば、帳簿への記載に代えることができる。

エ:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第四十七条の二第3項

宅地建物取引業者等は、前二項に定めるもののほか、宅地建物取引業に係る契約の締結に関する行為又は申込みの撤回若しくは解除の妨げに関する行為であって、第三十五条第一項第十四号イに規定する宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に欠けるものとして国土交通省令・内閣府令で定めるもの及びその他の宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に欠けるものとして国土交通省令で定めるものをしてはならない。

→ 宅地建物取引業法施行規則第十六条の十一第一号ハ

当該勧誘に先立って宅地建物取引業者の商号又は名称及び当該勧誘を行う者の氏名並びに当該契約の締結について勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行うこと。

この行為は宅地建物取引業法に違反する。

アンケート調査を装い、勧誘をする目的である旨を告げずに勧誘を行っているので、違反する。

以上から、違反するものはア、イ、エの3つであり、正解は選択肢3である。

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