令和5年度 宅建 問38(宅建業法)
出典:令和5年度 宅地建物取引士資格試験 問38(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア 宅地建物取引業者Aが、自ら所有する複数の建物について、複数人に対し、反復継続して賃貸する行為は、宅地建物取引業に該当しない。
イ 宅地建物取引士とは、宅地建物取引士資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受けた者をいう。
ウ 建設業者Bが、建築請負工事の受注を目的として、業として宅地の売買の媒介を行う行為は、宅地建物取引業に該当しない。
エ 宅地建物取引士は、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
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正解:2
ア:根拠はこうなっている。
→ 宅地建物取引業法第二条第二号
宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。
この記述は正しい。
宅地建物取引業に当たる貸借は、貸借の代理・媒介である。自ら所有する建物を賃貸する行為は、反復継続しても宅地建物取引業に当たらない。
イ:根拠はこうなっている。
→ 宅地建物取引業法第二条第四号
宅地建物取引士 第二十二条の二第一項の宅地建物取引士証の交付を受けた者をいう。
この記述は誤りである。
宅地建物取引士とは、宅地建物取引士証の交付を受けた者をいう。試験に合格して登録を受けただけでは宅地建物取引士ではない。
ウ:根拠はこうなっている。
→ 宅地建物取引業法第二条第二号
宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。
→ 宅地建物取引業法第三条第1項
宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする場合にあっては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。
この記述は誤りである。
建設業者であっても、業として宅地の売買の媒介を行えば宅地建物取引業に当たり、免許が必要である。目的が建築請負工事の受注であっても変わらない。
エ:根拠はこうなっている。
→ 宅地建物取引業法第十五条の三
宅地建物取引士は、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない。
この記述は正しい。
以上から、正しいものはア、エの2つであり、正解は選択肢2である。