令和5年度 宅建 問40(宅建業法)
出典:令和5年度 宅地建物取引士資格試験 問40(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1Aは、当該中古住宅について購入の申込みがあったときは、遅滞なく、その旨をBに報告しなければならないが、Bの希望条件を満たさない申込みだとAが判断した場合については報告する必要はない。
- 2Aは、法第34条の2第1項の規定に基づく書面の交付後、速やかに、Bに対し、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を実施する者のあっせんの有無について確認しなければならない。
- 3Aは、当該中古住宅について法で規定されている事項を、契約締結の日から休業日数を含め7日以内に指定流通機構へ登録する義務がある。
- 4Aは、Bが他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買の契約を成立させたときの措置を法第34条の2第1項の規定に基づく書面に記載しなければならない。
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正解:4
選択肢1:根拠はこうなっている。
媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、当該媒介契約の目的物である宅地又は建物の売買又は交換の申込みがあったときは、遅滞なく、その旨を依頼者に報告しなければならない。
この記述は誤りである。
購入の申込みがあったときは、Bの希望条件を満たさないと判断した申込みであっても、遅滞なく、Bに報告しなければならない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
当該建物が既存の建物であるときは、依頼者に対する建物状況調査(建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として国土交通省令で定めるもの(第三十七条第一項第二号の二において「建物の構造耐力上主要な部分等」という。)の状況の調査であって、経年変化その他の建物に生じる事象に関する知識及び能力を有する者として国土交通省令で定める者が実施するものをいう。第三十五条第一項第六号の二イにおいて同じ。)を実施する者のあつせんに関する事項
この記述は誤りである。
建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項は、媒介契約を締結したときに交付する書面に記載しなければならない事項である。書面の交付後に、あっせんの有無を確認するものではない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、国土交通省令で定める期間内に、当該専任媒介契約の目的物である宅地又は建物につき、所在、規模、形質、売買すべき価額その他国土交通省令で定める事項を、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣が指定する者(以下「指定流通機構」という。)に登録しなければならない。
法第三十四条の二第五項の国土交通省令で定める期間は、専任媒介契約の締結の日から七日(専属専任媒介契約にあっては、五日)とする。
前項の期間の計算については、休業日数は算入しないものとする。
この記述は誤りである。
専任媒介契約の場合、指定流通機構への登録は、契約締結の日から7日以内にしなければならないが、その期間には休業日数を算入しない。休業日数を含めて7日以内とする点が誤りである。
選択肢4:根拠はこうなっている。
その他国土交通省令・内閣府令で定める事項
専任媒介契約にあっては、依頼者が他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買又は交換の契約を成立させたときの措置
この記述は正しい。
以上から、正解は選択肢4である。