令和5年度 宅建 問41(宅建業法)
出典:令和5年度 宅地建物取引士資格試験 問41(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1甲県知事は、宅地建物取引士に対して必要な報告を求めることができるが、その対象は、甲県知事登録の宅地建物取引士であって、適正な事務の遂行を確保するために必要な場合に限られる。
- 2宅地建物取引業者A(甲県知事免許)で専任の宅地建物取引士として従事しているB(甲県知事登録)が、勤務実態のない宅地建物取引業者C(乙県知事免許)において、自らが専任の宅地建物取引士である旨の表示がされていることを許した場合には、乙県知事は、Bに対し、必要な指示をすることができる。
- 3宅地建物取引士が不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けた場合においては、その登録をしている都道府県知事は、情状が特に重いときは、当該宅地建物取引士の登録を消除することができる。
- 4都道府県知事は、宅地建物取引士に対して登録消除処分を行ったときは、適切な方法で公告しなければならない。
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正解:2
選択肢1:根拠はこうなっている。
国土交通大臣は、全ての宅地建物取引士に対して、都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士及び当該都道府県の区域内でその事務を行う宅地建物取引士に対して、宅地建物取引士の事務の適正な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その事務について必要な報告を求めることができる。
この記述は誤りである。
都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士のほか、当該都道府県の区域内でその事務を行う宅地建物取引士に対しても、報告を求めることができる。甲県知事登録の宅地建物取引士に限られない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者に自己が専任の宅地建物取引士として従事している事務所以外の事務所の専任の宅地建物取引士である旨の表示をすることを許し、当該宅地建物取引業者がその旨の表示をしたとき。
都道府県知事は、当該都道府県の区域内において、他の都道府県知事の登録を受けている宅地建物取引士が第一項各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引士に対し、必要な指示をすることができる。
この記述は正しい。
Bは、自己が専任の宅地建物取引士として従事している事務所以外の事務所(C)の専任の宅地建物取引士である旨の表示を許し、Cがその表示をしている。Cの事務所がある乙県の知事は、他の都道府県知事の登録を受けているBに対しても、必要な指示をすることができる。
選択肢3:根拠はこうなっている。
不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けたとき。
この記述は誤りである。
不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けたときは、登録を消除しなければならない。情状が特に重いときに限らず、必ず消除される。
選択肢4:根拠はこうなっている。
国土交通大臣又は都道府県知事は、第六十五条第二項若しくは第四項、第六十六条又は第六十七条の二第一項若しくは第二項の規定による処分をしたときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
この記述は誤りである。
公告しなければならないのは、宅地建物取引業者に対する業務停止や免許取消しなどの処分である。宅地建物取引士の登録消除処分は公告の対象とされていない。
以上から、正解は選択肢2である。