令和6年度 宅建 問1(権利関係)
出典:令和6年度 宅地建物取引士資格試験 問1(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
法律行為に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1営業を許された未成年者が、その営業に関する意思表示をした時に意思能力を有しなかった場合は、その法律行為は無効である。
- 2公の秩序に反する法律行為であっても、当事者が納得して合意した場合には、その法律行為は有効である。
- 3詐欺による意思表示は取り消すことによって初めから無効であったとみなされるのに対し、強迫による意思表示は取り消すまでもなく無効である。
- 4他人が所有している土地を目的物にした売買契約は無効であるが、当該他人がその売買契約を追認した場合にはその売買契約は有効となる。
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正解:1
選択肢1:根拠はこうなっている。
→ 民法第三条の二
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。
この記述は正しい。
営業を許された未成年者であっても、意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は無効である。
選択肢2:根拠はこうなっている。
→ 民法第九十条
公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
この記述は誤りである。
公の秩序に反する法律行為は、当事者が納得して合意していても無効である。
選択肢3:根拠はこうなっている。
→ 民法第九十六条第1項
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
→ 民法第百二十一条
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。
この記述は誤りである。
強迫による意思表示も、詐欺と同じく取り消すことができるものであって、取り消すまでもなく無効となるわけではない。取り消された行為は、どちらも初めから無効であったものとみなされる。
選択肢4:根拠はこうなっている。
→ 民法第五百六十一条
他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。)を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。
この記述は誤りである。
他人の土地を目的とする売買契約も有効であり、売主はその権利を取得して買主に移転する義務を負う。契約が無効で、他人の追認によって有効になるとする点が誤りである。
以上から、正解は選択肢1である。