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令和6年度 宅建 問2(権利関係)

出典:令和6年度 宅地建物取引士資格試験 問2(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

委任契約・準委任契約に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
  1. 1売主が、売買契約の付随義務として、買主に対して、マンション専有部分内の防火戸の操作方法につき説明義務を負う場合、業務において密接な関係にある売主から委託を受け、売主と一体となって当該マンションの販売に関する一切の事務を行っていた宅地建物取引業者も、買主に対して、防火戸の操作方法について説明する信義則上の義務を負うことがある。
  2. 2受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。
  3. 3委任契約で本人が死亡しても代理権が消滅しない旨を合意して代理人に代理権を与えた場合、本人が死亡しても代理権は消滅しない。
  4. 4委任は、当事者の一方が仕事を完成することを相手方に約し、相手方がその仕事の結果に対しその報酬を支払うことを約さなければ、その効力を生じない。
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正解:4

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 判例(最高裁判所平成17年9月16日判決)

売主から委託を受け、売主と一体となってマンションの専有部分の販売に関する一切の事務を行っていた宅地建物取引業者は、判示の事情の下では、買主に対し、専有部分内に設置された防火戸の電源スイッチの位置、操作方法等について説明すべき信義則上の義務を負う。

出典:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-62596.pdf

この記述は正しい。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 民法第六百四十四条の二第1項

受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。

この記述は正しい。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 民法第百十一条第1項

代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。

→ 判例(最高裁判所昭和31年6月1日判決)

本人の死亡を代理権消滅の原因とする民法111条1項1号の規定は、これと異なる合意の効力を否定する趣旨ではない。

出典:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-57558.pdf

この記述は正しい。

代理権は原則として本人の死亡によって消滅するが、本人が死亡しても代理権が消滅しない旨の合意は有効であり、その場合は代理権は消滅しない。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 民法第六百四十三条

委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

→ 民法第六百三十二条

請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

この記述は誤りである。

委任は、法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって効力を生ずる。仕事の完成と報酬の支払を約するのは請負であり、委任は報酬の約束がなくても成立する。

以上から、正解は選択肢4である。

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