令和6年度 宅建 問20(法令上の制限)
出典:令和6年度 宅地建物取引士資格試験 問20(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地又は仮換地について仮に使用し、若しくは収益することができる権利の目的となるべき宅地若しくはその部分について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができる。
- 2市町村施行の土地区画整理事業において、市町村は、換地処分をした場合においては、その旨を公告しなければならない。
- 3換地計画において定められた保留地は、換地処分の公告があった日の翌日において、施行者が取得する。
- 4施行者は、仮換地を指定した場合において、特別の事情があるときは、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を仮換地の指定の効力発生の日と別に定めることができる。
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正解:2
選択肢1:根拠はこうなっている。
前条第一項の規定により仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から第百三条第四項の公告がある日まで、仮換地又は仮換地について仮に使用し、若しくは収益することができる権利の目的となるべき宅地若しくはその部分について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができるものとし、従前の宅地については、使用し、又は収益することができないものとする。
この記述は正しい。
選択肢2:根拠はこうなっている。
個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又は機構等は、換地処分をした場合においては、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
国土交通大臣は、換地処分をした場合においては、その旨を公告しなければならない。都道府県知事は、都道府県が換地処分をした場合又は前項の届出があった場合においては、換地処分があった旨を公告しなければならない。
この記述は誤りである。
市町村が換地処分をした場合、市町村はその旨を都道府県知事に届け出て、都道府県知事が換地処分があった旨を公告する。市町村が自ら公告するのではない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
第九十六条第一項又は第二項の規定により換地計画において定められた保留地は、前条第四項の公告があった日の翌日において、施行者が取得する。
この記述は正しい。
選択肢4:根拠はこうなっている。
施行者は、前条第一項の規定により仮換地を指定した場合において、その仮換地に使用又は収益の障害となる物件が存するときその他特別の事情があるときは、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を同条第五項に規定する日と別に定めることができる。この場合においては、同項及び同条第六項の規定による通知に併せてその旨を通知しなければならない。
この記述は正しい。
以上から、正解は選択肢2である。