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令和6年度 宅建 問21(法令上の制限)

出典:令和6年度 宅地建物取引士資格試験 問21(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。
  1. 1法第3条第1項の許可があったときは所有権が移転する旨の停止条件付売買契約を原因とする所有権移転の仮登記の申請を行う場合にも、農業委員会の許可が必要である。
  2. 2法第5条第1項の許可申請書の提出において、法ではその申請に係る権利の設定又は移転に関し民事調停法により調停が成立した場合など一定の場合を除き、当事者は連署した申請書を提出しなければならないとされている。
  3. 3法では、農地の賃貸借で期間の定めがあるものについては、一定の場合を除き、期間満了の1年前から6か月前までの間に更新拒絶の通知をしないと従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借したものとみなされる。
  4. 4法では、農地の賃貸借の当事者は、当該賃貸借の合意による解約が民事調停法による農事調停によって行われる場合など一定の場合を除き、知事の許可を受けなければ、当該賃貸借について、解除、解約の申入れ、合意解約、更新拒絶の通知をしてはならないとされている。
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正解:1

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 農地法第三条第1項

農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び第五条第一項本文に規定する場合は、この限りでない。

→ 農地法第三条第6項

第一項の許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。

この記述は誤りである。

許可を受けなければならないのは、所有権を移転するなどの行為である。農地法3条1項の許可があったときに所有権が移転するという停止条件付売買契約は、許可を受けるまで所有権が移転しないので、これを原因とする所有権移転の仮登記の申請には、農業委員会の許可は要らない。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 農地法施行規則第五十七条の四第1項

法第五条第三項において準用する法第四条第二項の規定により申請書を提出する場合には、当事者が連署するものとする。ただし、第十条第一項各号に掲げる場合は、この限りでない。

この記述は正しい。

法5条1項の許可の申請書は、当事者が連署して提出する。民事調停法による調停が成立した場合など、施行規則10条1項各号に掲げる場合は連署しなくてよい。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 農地法第十七条

農地又は採草放牧地の賃貸借について期間の定めがある場合において、その当事者が、その期間の満了の一年前から六月前まで(賃貸人又はその世帯員等の死亡又は第二条第二項に掲げる事由によりその土地について耕作、採草又は家畜の放牧をすることができないため、一時賃貸をしたことが明らかな場合は、その期間の満了の六月前から一月前まで)の間に、相手方に対して更新をしない旨の通知をしないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものとみなす。ただし、水田裏作を目的とする賃貸借でその期間が一年未満であるもの、第三十七条から第四十条までの規定によって設定された農地中間管理権に係る賃貸借及び農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画の定めるところによって設定され、又は移転された賃借権に係る賃貸借については、この限りでない。

この記述は正しい。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 農地法第十八条第1項

農地又は採草放牧地の賃貸借の当事者は、政令で定めるところにより都道府県知事の許可を受けなければ、賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、又は賃貸借の更新をしない旨の通知をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

この記述は正しい。

以上から、正解は選択肢1である。

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