令和6年度 宅建 問27(宅建業法)
出典:令和6年度 宅地建物取引士資格試験 問27(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1Aが主たる事務所を移転したことにより、その最寄りの供託所が変更した場合において、金銭のみをもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく営業保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託しなければならない。
- 2Aの従業員が運転する車両で現地案内を受けた者が、Aの従業員の過失による交通事故でケガをした場合に取得する損害賠償請求権は、Aが供託した営業保証金の還付の対象債権となる。
- 3Aは、金銭と有価証券を併用して供託することができ、有価証券のみで供託する場合の当該有価証券の価額は、国債証券の場合はその額面金額の100分の90、地方債証券の場合はその額面金額の100分の80である。
- 4Aは甲県内にある主たる事務所とは別に、乙県内に新たに従たる事務所を設置したときは、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
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正解:4
選択肢1:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、その主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合において、金銭のみをもって営業保証金を供託しているときは、法務省令・国土交通省令の定めるところにより、遅滞なく、費用を予納して、営業保証金を供託している供託所に対し、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求し、その他のときは、遅滞なく、営業保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託しなければならない。
この記述は誤りである。
金銭のみで供託している場合は、移転前の供託所に対し、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への保管替えを請求する。新たに供託しなければならないのは、有価証券を含めて供託している場合である。
選択肢2:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者に該当する者を除く。)は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。
この記述は誤りである。
還付の対象となるのは、宅地建物取引業に関する取引により生じた債権である。従業員の運転する車両の交通事故による損害賠償請求権は、宅地建物取引業の取引により生じた債権ではない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
第一項の営業保証金は、国土交通省令の定めるところにより、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)をもって、これに充てることができる。
国債証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。次条において同じ。)については、その額面金額(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものにあっては、振替口座簿に記載又は記録された金額。)
地方債証券又は政府がその債務について保証契約をした債券については、その額面金額の百分の九十
この記述は誤りである。
有価証券の価額は、国債証券は額面金額、地方債証券は額面金額の100分の90、その他の有価証券は100分の80として評価する。国債を100分の90、地方債を100分の80とする点が誤りである。
選択肢4:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに事務所を設置したとき(第七条第一項各号の一に該当する場合において事務所の増設があったときを含むものとする。)は、当該事務所につき前条第二項の政令で定める額の営業保証金を供託しなければならない。
前条第一項及び第三項から第五項までの規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。
宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。
この記述は正しい。
事務所を新設したときの営業保証金も、主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない(25条1項の準用)。
以上から、正解は選択肢4である。