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令和6年度 宅建 問28(宅建業法)

出典:令和6年度 宅地建物取引士資格試験 問28(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)及び宅地建物取引業者B(消費税免税事業者)が受領した報酬に関するアからウの記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものの組合せは1から4のうちどれか。なお、代理、媒介に当たり、広告の依頼は行われていないものとする。  ア 居住用建物(1か月の借賃12万円。消費税等相当額を含まない。)について、Aは貸主から代理を依頼され、Bは借主から媒介を依頼され、Aは貸主から6.7万円、Bは借主から6.5万円を報酬として受領した。なお、Bは、媒介の依頼を受けるに当たって、報酬について借主から特段の承諾を得ていない。  イ Bは、事業用建物について、貸主と借主双方から媒介を依頼され、借賃1か月分10万円(消費税等相当額を含まない。)、権利金90万円(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないもので、消費税等相当額を含まない。)の賃貸借契約を成立させ、貸主と借主からそれぞれ5万円を報酬として受領した。  ウ Aは、土地付建物について、売主と買主双方から媒介を依頼され、代金3,500万円(消費税等相当額を含み、土地代金は2,400万円である。)の売買契約を成立させ、売主と買主からそれぞれ110万円を報酬として受領したほか、売主の特別の依頼に基づき行った遠隔地への現地調査に要した実費の費用について、売主が事前に負担を承諾していたので、売主から9万円を受領した。
  1. 1ア、イ
  2. 2イ、ウ
  3. 3ア、ウ
  4. 4ア、イ、ウ
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正解:2

ア:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第四十六条第2項

宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない。

→ 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額(昭和45年建設省告示第1552号。令和6年6月30日までのもの)第四から抜粋

この場合において、居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、当該媒介の依頼を受けるに当たって当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の一月分の〇・五五倍に相当する金額以内とする。

→ 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額(昭和45年建設省告示第1552号。令和6年6月30日までのもの)第九から抜粋

②消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務を免除される宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関し受けることができる報酬の額は、第二から第八までの規定に準じて算出した額に百十分の百を乗じて得た額、当該代理又は媒介における仕入れに係る消費税等相当額及び①ただし書に規定する額を合計した金額以内とする。

→ 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(令和6年5月25日施行版)第46条第1項関係から抜粋

この場合、仕入れに係る消費税等相当額は、税抜金額の0.04倍を限度とする。

この行為は宅地建物取引業法に違反する。

居住用建物の媒介で、依頼を受けるに当たって借主の承諾を得ていないBが借主から受ける報酬は、12万円×0.55=6万6,000円に110分の100を掛けた6万円に、仕入れに係る消費税等相当額を加えた額以内である。仕入れ相当額は6万円の0.04倍が限度なので、上限は6万2,400円となり、6万5,000円の受領は違反する。

イ:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第四十六条第2項

宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない。

→ 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額(昭和45年建設省告示第1552号。令和6年6月30日までのもの)第四から抜粋

宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬の額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。)の合計額は、当該宅地又は建物の借賃(当該貸借に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該媒介が使用貸借に係るものである場合においては、当該宅地又は建物の通常の借賃をいう。以下同じ。)の一月分の一・一倍に相当する金額以内とする。

→ 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額(昭和45年建設省告示第1552号。令和6年6月30日までのもの)第六から抜粋

宅地又は建物(居住の用に供する建物を除く。)の賃貸借で権利金(権利金その他いかなる名義をもってするかを問わず、権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものをいう。)の授受があるものの代理又は媒介に関して依頼者から受ける報酬の額(当該代理又は媒介に係る消費税等相当額を含む。)については、第四又は第五の規定にかかわらず、当該権利金の額(当該貸借に係る消費税等相当額を含まないものとする。)を売買に係る代金の額とみなして、第二又は第三の規定によることができる。

→ 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額(昭和45年建設省告示第1552号。令和6年6月30日までのもの)第九から抜粋

②消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務を免除される宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関し受けることができる報酬の額は、第二から第八までの規定に準じて算出した額に百十分の百を乗じて得た額、当該代理又は媒介における仕入れに係る消費税等相当額及び①ただし書に規定する額を合計した金額以内とする。

→ 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(令和6年5月25日施行版)第46条第1項関係から抜粋

この場合、仕入れに係る消費税等相当額は、税抜金額の0.04倍を限度とする。

この行為は宅地建物取引業法に違反しない。

借賃による税抜計算額は双方合計で10万円×1.1×110分の100=10万円で、仕入れ相当額を最大限加えた上限は10万4,000円となる。権利金による計算では、一方につき90万円×5.5%×110分の100=4万5,000円(仕入れ相当額を最大限加えて4万6,800円)、双方合計9万3,600円なので、借賃による計算の方が多い。貸主・借主から各5万円、合計10万円の受領は違反しない。

ウ:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第四十六条第2項

宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない。

→ 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額(昭和45年建設省告示第1552号。令和6年6月30日までのもの)第二から抜粋

二百万円以下の金額百分の五・五

二百万円を超え四百万円以下の金額百分の四・四

四百万円を超える金額百分の三・三

→ 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(令和6年5月25日施行版)第46条第1項関係から抜粋

この規定には、宅地建物取引業者が依頼者の特別の依頼により行う遠隔地における現地調査や空家の特別な調査等に要する実費の費用に相当する額の金銭を依頼者から提供された場合にこれを受領すること等依頼者の特別の依頼により支出を要する特別の費用に相当する額の金銭で、その負担について事前に依頼者の承諾があるものを別途受領することまでも禁止する趣旨は含まれていない。

この行為は宅地建物取引業法に違反しない。

代金3,500万円のうち建物部分1,100万円には消費税等相当額100万円が含まれるので、計算の基礎は2,400万円+1,000万円=3,400万円となる。200万円×5.5%+200万円×4.4%+3,000万円×3.3%=11万円+8万8,000円+99万円=118万8,000円が売主・買主それぞれから受けることのできる上限なので、110万円の受領は違反しない。売主の特別の依頼に基づく遠隔地の現地調査の実費9万円も、事前に売主の承諾があるので受領することができる。

以上から、違反しないものはイ、ウであり、正解は選択肢2である。

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