令和6年度 宅建 問29(宅建業法)
出典:令和6年度 宅地建物取引士資格試験 問29(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1宅地建物取引士資格試験に合格した者は、宅地又は建物の取引に関する実務の経験期間が2年に満たない場合であっても、試験に合格した日から1年以内に登録を受けようとするときには、都道府県知事が指定する講習を受講することにより、宅地建物取引士の登録を受けることができる。
- 2宅地建物取引士証は、更新を受けることなくその有効期間が経過した場合、その効力を失うが、当該宅地建物取引士証を都道府県知事に返納する必要はない。
- 3宅地建物取引士は、他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義で宅地建物取引士である旨の表示をしたときは、法第68条の規定に基づく処分の対象となるが、当該他人が宅地建物取引士の登録を受けた者であるときはこの限りでない。
- 4宅地建物取引業者は、その事務所唯一の専任の宅地建物取引士が宅地建物取引士証の有効期間の経過により効力を失い宅地建物取引士でなくなったときは、2週間以内に法第31条の3第1項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。
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正解:4
選択肢1:根拠はこうなっている。
試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行った都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
この記述は誤りである。
実務の経験が2年に満たない者が登録を受けるには、国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認める必要がある(国土交通大臣の登録を受けた登録実務講習の修了など)。都道府県知事が指定する講習を受ければよいわけではなく、試験合格から1年以内という要件もない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
宅地建物取引士は、第十八条第一項の登録が消除されたとき又は宅地建物取引士証が効力を失ったときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
この記述は誤りである。
宅地建物取引士証が効力を失ったときは、速やかに、交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引士に対し、必要な指示をすることができる。
他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して宅地建物取引士である旨の表示をしたとき。
この記述は誤りである。
他人に自己の名義の使用を許し、その他人がその名義で宅地建物取引士である旨の表示をしたときは、処分の対象となる。その他人が宅地建物取引士の登録を受けた者であっても、除外されない。
選択肢4:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、第一項の規定に抵触する事務所等を開設してはならず、既存の事務所等が同項の規定に抵触するに至ったときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。
この記述は正しい。
唯一の専任の宅地建物取引士が宅地建物取引士でなくなると、事務所は成年者である専任の宅地建物取引士の設置要件を欠くので、2週間以内に必要な措置を執らなければならない。
以上から、正解は選択肢4である。