令和6年度 宅建 問31(宅建業法)
出典:令和6年度 宅地建物取引士資格試験 問31(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が法第65条第1項の規定による指示に従わない場合、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができ、業務の停止の処分に違反した場合、免許を取り消さなければならない。
- 2国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないときは、その事実を公告し、その公告の日から2週間を経過しても当該宅地建物取引業者から申出がないときは、免許を取り消すことができる。
- 3国土交通大臣又は都道府県知事は、法第66条の規定による免許の取消しの処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならないが、当該聴聞は、公開することが相当と認められる場合を除き、公開されない。
- 4国土交通大臣又は都道府県知事は、法第66条の規定による免許の取消しの処分をしたときはその旨を公告しなければならないが、法第65条第2項の規定による業務の停止の処分をしたときはその旨の公告はしなくともよい。
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正解:1
選択肢1:根拠はこうなっている。
前項又は次項の規定による指示に従わないとき。
国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない。
前条第二項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき又は同条第二項若しくは第四項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。
この記述は正しい。
選択肢2:根拠はこうなっている。
国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないとき、又はその免許を受けた宅地建物取引業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在をいう。)を確知できないときは、官報又は当該都道府県の公報でその事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該宅地建物取引業者から申出がないときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる。
この記述は誤りである。
事務所の所在地を確知できないときは、公告の日から30日を経過しても申出がない場合に、免許を取り消すことができる。2週間とする点が誤りである。
選択肢3:根拠はこうなっている。
第十六条の十五第三項から第五項までの規定は、第六十五条、第六十六条、第六十七条の二第一項若しくは第二項、第六十八条又は前条の規定による処分に係る聴聞について準用する。
第三項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
この記述は誤りである。
免許取消しの処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない(同法16条の15第5項の準用)。公開されないとする点が誤りである。
選択肢4:根拠はこうなっている。
国土交通大臣又は都道府県知事は、第六十五条第二項若しくは第四項、第六十六条又は第六十七条の二第一項若しくは第二項の規定による処分をしたときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
この記述は誤りである。
業務の停止の処分をしたときも、その旨を公告しなければならない。
以上から、正解は選択肢1である。