takken-quiz › 宅建 › 令和6年度 › 問32

令和6年度 宅建 問32(宅建業法)

出典:令和6年度 宅地建物取引士資格試験 問32(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

宅地建物取引業者Aが、BからB所有の中古住宅の売却の依頼を受け、Bと専任媒介契約(専属専任媒介契約ではないものとする。)を締結した。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
  1. 1Aは当該中古住宅の売買契約が成立しても、当該中古住宅の引渡しが完了していなければ、売買契約が成立した旨を指定流通機構に通知する必要はない。
  2. 2Bが宅地建物取引業者である場合は、当該契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を、法第34条の2第1項に規定する書面に記載する必要はない。
  3. 3Aに対して当該中古住宅について買受けの申込みがなかった場合でも、AはBに対して、当該契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならないが、その報告は必ずしも書面で行う必要はない。
  4. 4Bが当該中古住宅について、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を実施する者のあっせんを希望しなかった場合は、Aは同項に規定する書面に同調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載する必要はない。
正解と解説を見る

正解:3

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十四条の二第7項

前項の宅地建物取引業者は、第五項の規定による登録に係る宅地又は建物の売買又は交換の契約が成立したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該登録に係る指定流通機構に通知しなければならない。

この記述は誤りである。

登録に係る売買契約が成立したときは、引渡しが完了していなくても、遅滞なく指定流通機構に通知しなければならない。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十四条の二第1項第八号

その他国土交通省令・内閣府令で定める事項

→ 宅地建物取引業法施行規則第十五条の九第四号

当該媒介契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別

この記述は誤りである。

標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別は、媒介契約の書面の記載事項である。媒介契約の規制は宅地建物取引業者相互間の取引でも適用されるので、Bが宅地建物取引業者でも記載が必要である。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十四条の二第9項

専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、前項に定めるもののほか、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を二週間に一回以上(依頼者が当該宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結することができない旨の特約を含む専任媒介契約にあっては、一週間に一回以上)報告しなければならない。

この記述は正しい。

専任媒介契約では、申込みの有無にかかわらず、業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならない。報告の方法は定められておらず、書面に限られない。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十四条の二第1項第四号

当該建物が既存の建物であるときは、依頼者に対する建物状況調査(建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として国土交通省令で定めるもの(第三十七条第一項第二号の二において「建物の構造耐力上主要な部分等」という。)の状況の調査であって、経年変化その他の建物に生じる事象に関する知識及び能力を有する者として国土交通省令で定める者が実施するものをいう。第三十五条第一項第六号の二イにおいて同じ。)を実施する者のあつせんに関する事項

この記述は誤りである。

既存の建物の媒介契約では、建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を必ず記載しなければならない。依頼者があっせんを希望しないときは、あっせんをしない旨を記載する。

以上から、正解は選択肢3である。

この回の50問を通しで解く(無料)