令和6年度 宅建 問37(宅建業法)
出典:令和6年度 宅地建物取引士資格試験 問37(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
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正解:3
ア:根拠はこうなっている。
その他宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護の必要性及び契約内容の別を勘案して、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める命令で定める事項
法第三十五条第一項第十四号イの国土交通省令・内閣府令及び同号ロの国土交通省令で定める事項は、宅地の売買又は交換の契約にあっては第一号から第三号の二までに掲げるもの、建物の売買又は交換の契約にあっては第一号から第六号までに掲げるもの、宅地の貸借の契約にあっては第一号から第三号の二まで及び第八号から第十三号までに掲げるもの、建物の貸借の契約にあっては第一号から第五号まで及び第七号から第十二号までに掲げるものとする。
水防法施行規則(平成十二年建設省令第四十四号)第十一条第一号の規定により当該宅地又は建物が所在する市町村の長が提供する図面に当該宅地又は建物の位置が表示されているときは、当該図面における当該宅地又は建物の所在地
この記述は正しい。
イ:根拠はこうなっている。
建物状況調査(実施後国土交通省令で定める期間を経過していないものに限る。)を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要
法第三十五条第一項第六号の二イの国土交通省令で定める期間は、一年(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅等(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第二十号)第一条第四号に規定する共同住宅等をいう。)にあっては、二年)とする。
この記述は正しい。
建物状況調査は、実施後1年(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅等は2年)を経過していないものが説明の対象となる。
ウ:根拠はこうなっている。
当該宅地又は建物が宅地の造成又は建築に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造その他国土交通省令・内閣府令で定める事項
法第三十五条第一項第五号の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、宅地の場合にあっては宅地の造成の工事の完了時における当該宅地に接する道路の構造及び幅員、建物の場合にあっては建築の工事の完了時における当該建物の主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造とする。
この記述は正しい。
エ:根拠はこうなっている。
当該契約が建物の貸借の契約以外のものであるときは、私道に関する負担に関する事項
この記述は誤りである。
私道に関する負担は、建物の貸借の契約以外の契約で説明すべき事項であり、建物の貸借の媒介では説明しなくてよい。
以上から、正しいものはア、イ、ウの3つであり、正解は選択肢3である。