令和6年度 宅建 問38(宅建業法)
出典:令和6年度 宅地建物取引士資格試験 問38(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1宅地建物取引業者Aが、免許の更新の申請をした場合において、従前の免許の有効期間の満了の日までに、その申請について処分がなされないときは、従前の免許は、有効期間の満了後その効力を失う。
- 2宅地建物取引業者Bが宅地建物取引業者Cに自己の名義をもって宅地建物取引業を営ませる行為は、Bが名義の使用を書面で指示している場合であれば、宅地建物取引業法に違反しない。
- 3宅地建物取引業者D(甲県知事免許)は、国土交通大臣に免許換えの申請をし、その免許を受けなければ、乙県所在の宅地の売買の媒介をすることはできない。
- 4宅地建物取引業者E(丙県知事免許)の免許の更新に当たって、丙県知事は宅地建物取引業法第3条の2に基づき条件を付すことができ、Eが免許の更新に当たって付された条件に違反したときは、丙県知事はEの免許を取り消すことができる。
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正解:4
選択肢1:根拠はこうなっている。
前項の免許の更新の申請があった場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされないときは、従前の免許は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。
この記述は誤りである。
有効期間の満了日までに更新の申請について処分がなされないときは、従前の免許は、有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は効力を有する。
選択肢2:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、自己の名義をもって、他人に宅地建物取引業を営ませてはならない。
この記述は誤りである。
自己の名義をもって他人に宅地建物取引業を営ませることは、書面で指示していても禁止されている。
選択肢3:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする場合にあっては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。
この記述は誤りである。
都道府県知事の免許でも、全国で宅地建物取引業を営むことができる。乙県に事務所を設置するのでなければ、免許換えをしなくても乙県所在の宅地の売買の媒介をすることができる。
選択肢4:根拠はこうなっている。
国土交通大臣又は都道府県知事は、前条第一項の免許(同条第三項の免許の更新を含む。第二十五条第六項を除き、以下同じ。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。
国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が第三条の二第一項の規定により付された条件に違反したときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる。
この記述は正しい。
以上から、正解は選択肢4である。