令和6年度 宅建 問41(宅建業法)
出典:令和6年度 宅地建物取引士資格試験 問41(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4なし
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正解:1
ア:根拠はこうなっている。
当該宅地又は建物の上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名(法人にあっては、その名称)
この記述は誤りである。
登記された権利の種類及び内容は、契約日までに抹消される予定であっても説明しなければならない。
イ:根拠はこうなっている。
法第三十五条第一項第十四号イの国土交通省令・内閣府令及び同号ロの国土交通省令で定める事項は、宅地の売買又は交換の契約にあっては第一号から第三号の二までに掲げるもの、建物の売買又は交換の契約にあっては第一号から第六号までに掲げるもの、宅地の貸借の契約にあっては第一号から第三号の二まで及び第八号から第十三号までに掲げるもの、建物の貸借の契約にあっては第一号から第五号まで及び第七号から第十二号までに掲げるものとする。
契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容
この記述は正しい。
ウ:根拠はこうなっている。
法第三十五条第一項第十四号イの国土交通省令・内閣府令及び同号ロの国土交通省令で定める事項は、宅地の売買又は交換の契約にあっては第一号から第三号の二までに掲げるもの、建物の売買又は交換の契約にあっては第一号から第六号までに掲げるもの、宅地の貸借の契約にあっては第一号から第三号の二まで及び第八号から第十三号までに掲げるもの、建物の貸借の契約にあっては第一号から第五号まで及び第七号から第十二号までに掲げるものとする。
当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第五条第一項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨
この記述は誤りである。
住宅性能評価を受けた新築住宅である旨は、建物の売買・交換の場合に説明すべき事項であり、建物の貸借では説明しなくてよい。
エ:根拠はこうなっている。
都市計画法、建築基準法その他の法令に基づく制限で契約内容の別(当該契約の目的物が宅地であるか又は建物であるかの別及び当該契約が売買若しくは交換の契約であるか又は貸借の契約であるかの別をいう。以下この条において同じ。)に応じて政令で定めるものに関する事項の概要
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第七条第一項
この記述は誤りである。
急傾斜地崩壊危険区域内にあるときは、区域内における行為の制限(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律7条1項)の概要を説明しなければならない。
以上から、正しいものはイの1つであり、正解は選択肢1である。