令和6年度 宅建 問43(宅建業法)
出典:令和6年度 宅地建物取引士資格試験 問43(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
宅地建物取引士の登録及び宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 1宅地建物取引士の登録を受けている者は、宅地建物取引士証の交付を受けていない場合でも、その住所に変更があれば、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。
- 2宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならず、この行為には宅地建物取引士としての職務に必ずしも直接関係しない行為や私的な行為も含まれる。
- 3宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、宅地建物取引士証を提示しなければならないが、その際、個人情報保護の観点から宅地建物取引士証の住所欄にシールを貼った上で提示することが認められている。
- 4宅地建物取引士証に記載される宅地建物取引士の氏名については現姓を用いなければならず、旧姓を併記することは認められていない。
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正解:4
選択肢1:根拠はこうなっている。
→ 宅地建物取引業法第二十条
第十八条第一項の登録を受けている者は、登録を受けている事項に変更があったときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。
この記述は正しい。
変更の登録は、登録を受けている者の義務であり、宅地建物取引士証の交付を受けているかどうかに関係しない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
→ 宅地建物取引業法第十五条の二
宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
→ 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(令和6年5月25日施行版)第15条の2関係から抜粋
宅地建物取引士の信用を傷つけるような行為とは、宅地建物取引士の職責に反し、または職責の遂行に著しく悪影響を及ぼすような行為で、宅地建物取引士としての職業倫理に反するような行為であり、職務として行われるものに限らず、職務に必ずしも直接関係しない行為や私的な行為も含まれる。
この記述は正しい。
選択肢3:根拠はこうなっている。
→ 宅地建物取引業法第二十二条の四
宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
→ 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(令和6年5月25日施行版)第22条の4関係から抜粋
宅地建物取引士証の提示に当たり、個人情報保護の観点から、宅地建物取引士証の住所欄にシールを貼ったうえで提示しても差し支えないものとする。
この記述は正しい。
選択肢4:根拠はこうなっている。
→ 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(令和6年5月25日施行版)第22条の2関係から抜粋
宅地建物取引士証の記載事項のうち、宅地建物取引士の氏名における旧姓使用については、旧姓使用を希望する者に対しては、宅地建物取引士証に旧姓を併記することが適当と解される。
この記述は誤りである。
旧姓使用を希望する者には、宅地建物取引士証に旧姓を併記することができる。現姓に限られ旧姓の併記は認められないとする点が誤りである。
以上から、正解は選択肢4である。