令和6年度 宅建 問44(宅建業法)
出典:令和6年度 宅地建物取引士資格試験 問44(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。
- 1Aは、建築工事完了前の建物の売買契約を媒介したときに、37条書面に記載する当該建物を特定するために必要な表示について、宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明において使用した図書を交付することによって行った。
- 2Aは、貸主Bと借主Cとの間で締結された建物の賃貸借契約を媒介したときに、借賃の額、支払時期及び支払方法について定められていたが、BとCの承諾を得たので、37条書面に記載しなかった。
- 3Aは、宅地建物取引業者Dと宅地建物取引業者Eとの間で締結された宅地の売買契約を媒介したときに、37条書面に当該宅地の引渡しの時期を記載しなかった。
- 4Aが建物の売買契約を買主として締結した場合に、売主Fに承諾を得たので、37条書面をFに交付しなかった。
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正解:1
選択肢1:根拠はこうなっている。
→ 宅地建物取引業法第三十七条第1項第二号
当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示
→ 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(令和6年5月25日施行版)第37条第1項第2号関係から抜粋
宅地建物を特定するために必要な表示について書面で交付する際、工事完了前の建物については、重要事項の説明の時に使用した図書を交付することにより行うものとする。
この行為は宅地建物取引業法に違反しない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
→ 宅地建物取引業法第三十七条第2項第二号
借賃の額並びにその支払の時期及び方法
この行為は宅地建物取引業法に違反する。
借賃の額並びにその支払の時期及び方法は、貸借の37条書面に必ず記載しなければならない。当事者の承諾があっても省略できない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
→ 宅地建物取引業法第三十七条第1項第四号
宅地又は建物の引渡しの時期
→ 宅地建物取引業法第七十八条第2項
第三十三条の二及び第三十七条の二から第四十三条までの規定は、宅地建物取引業者相互間の取引については、適用しない。
この行為は宅地建物取引業法に違反する。
37条書面の交付は宅地建物取引業者相互間の取引でも必要であり、引渡しの時期は必ず記載しなければならない。
選択肢4:根拠はこうなっている。
→ 宅地建物取引業法第三十七条第1項
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
この行為は宅地建物取引業法に違反する。
自ら当事者として契約を締結したときは、相手方(売主F)に37条書面を交付しなければならない。相手方の承諾があっても省略できない。
以上から、正解は選択肢1である。