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令和7年度 宅建 問1(権利関係)

出典:令和7年度 宅地建物取引士資格試験 問1(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

所有者AがBに甲土地を売却し、その後にBがCに甲土地を売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、この問において、Cは背信的悪意者ではないものとする。
  1. 1甲土地の所有権登記がAの名義のままであったとしても、Bは、Cに甲土地を売却した後は、Aに対して自己に甲土地の所有権移転登記をするよう請求することはできない。
  2. 2Cは、甲土地の所有権移転登記を備えなければ、Aに対して自己が所有者であることを主張することができない。
  3. 3AB間の売買契約が、BC間の売買契約締結よりも前にAにより解除されていた場合、又は、BC間の売買契約締結後にAにより解除された場合のいずれの場合であっても、Cは、甲土地の所有権移転登記を備えれば、Aに対して自己の所有権を主張することができる。
  4. 4AB間の売買契約が、BC間の売買契約よりも前にBの強迫を理由として取り消されていた場合、又は、BC間の売買契約締結後にBの強迫を理由として取り消された場合のいずれの場合であっても、Cは、Bの強迫につき善意でかつ過失がなければ、Aに対して自己の所有権を主張することができる。
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正解:3

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 判例(最高裁判所昭和36年6月9日判決)

不動産の買主は、その後に目的不動産を他に譲渡(贈与)したとしても、そのために売主に対して有する所有権移転登記請求権を失うものではない。

出典:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-65628.pdf

この記述は誤りである。

Bは、甲土地をCに売却して所有権を失った後も、売主Aに対する所有権移転登記請求権を失わない。したがって、Cに売却した後はAに登記を請求することができないとする点が誤りである。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 民法第百七十七条

不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

→ 判例(大審院明治41年12月15日連合部判決)

民法177条の第三者は、当事者とその包括承継人以外の者で、登記の欠缺を主張する正当な利益を持つ者をいう。

出典:https://jahis.law.nagoya-u.ac.jp/hanrei/docs/minroku_14-1276

この記述は誤りである。

Aは甲土地の売主であり、所有権がAからB、BからCへと移った前主の立場にある。前主は登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者に当たらないので、Cは、所有権移転登記を備えていなくても、Aに対して自己が所有者であることを主張することができる。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 民法第五百四十五条第1項

当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。

→ 判例(最高裁判所昭和33年6月14日判決)

契約の解除前に目的不動産の所有権を取得した第三者が民法545条1項ただし書によって保護されるには、その所有権について登記を経由していることを要する。

出典:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-52851.pdf

→ 判例(最高裁判所昭和35年11月29日判決)

不動産の売買契約が解除されて所有権が売主に復帰した場合、売主はその旨の登記を経由しなければ、解除後に買主から不動産を取得した第三者に所有権の復帰を対抗することができない。

出典:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-52942.pdf

この記述は正しい。

解除前に甲土地を買い受けたCは、民法545条1項ただし書の第三者として、登記を備えていれば保護される。解除後に買い受けたCとAとは対抗関係に立ち、先に登記を備えた方が優先する。したがって、いずれの場合も、Cは所有権移転登記を備えればAに対して所有権を主張することができる。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 民法第九十六条第1項

詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

→ 民法第九十六条第3項

前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

→ 判例(大審院昭和17年9月30日判決)

詐欺による取消し後に現れた第三者との関係は民法177条によって決まり、先に登記を備えた方が優先する。

この記述は誤りである。

民法96条3項が取消し前の第三者を保護するのは詐欺による取消しの場合に限られ、強迫による取消しは善意でかつ過失がない第三者にも対抗することができる。そのため、BC間の売買契約締結後に取り消された場合、Cは善意無過失でもAに所有権を主張することができない。取り消された後にCが買い受けた場合は、AとCの対抗関係となり、善意無過失かどうかではなく登記の先後で決まる。いずれの場合も善意無過失であれば主張できるとする本肢は誤りである。

以上から、正解は選択肢3である。

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