令和7年度 宅建 問2(権利関係)
出典:令和7年度 宅地建物取引士資格試験 問2(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1①の連帯保証契約は書面によってしなければ無効であるのに対し、②の保証契約は書面によらず、口頭で契約を締結しても有効である。
- 2①のBがAに対して連帯保証債務の履行を請求してきた場合には、AはまずCに請求するように主張できるのに対し、②のDがAに対して保証債務の履行を請求してきた場合には、AはまずEに請求するように主張することはできない。
- 3①の連帯保証契約は保証の限度額である極度額を定めなければ無効であるのに対し、②の保証契約は極度額を定める必要はない。
- 4①も②もAが主たる債務者C及びEの委託を受けて保証した場合において、Aが債権者B及びDに対して主たる債務の履行状況に関する情報を提供するよう請求したときは、①のBは、これらの情報を、遅滞なく、Aに提供しなければならないのに対し、②のDは、守秘義務を理由にこれらの情報の提供を拒否することができる。
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正解:3
選択肢1:根拠はこうなっている。
保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
この記述は誤りである。
保証契約は、連帯保証か通常の保証かを問わず、書面でしなければ効力を生じない。②の保証契約も口頭では無効である。
選択肢2:根拠はこうなっている。
債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。
保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない。
この記述は誤りである。
まず主たる債務者に請求するよう主張できる(催告の抗弁)のは通常の保証人であり、連帯保証人にはこの権利がない。①の連帯保証人Aは主張できず、②の保証人Aは主張できるので、記述は逆である。
選択肢3:根拠はこうなっている。
一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。
個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。
この記述は正しい。
①は賃借人Cの一切の債務という不特定の債務を保証するもので、個人Aが保証人となる個人根保証契約に当たるため、極度額を定めなければ効力を生じない。②は代金支払債務という特定の債務の保証なので、極度額の定めは要らない。
選択肢4:根拠はこうなっている。
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債権者は、保証人に対し、遅滞なく、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない。
この記述は誤りである。
委託を受けた保証人から請求があれば、債権者は遅滞なく主たる債務の履行状況に関する情報を提供しなければならない。これは根保証かどうかを問わないので、②のDも提供を拒むことはできない。
以上から、正解は選択肢3である。