令和7年度 宅建 問22(法令上の制限)
出典:令和7年度 宅地建物取引士資格試験 問22(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1市街化区域内においてAが所有する面積3,500㎡の土地について、Bが2,000㎡、Cが1,500㎡とそれぞれ分割して購入した場合、B及びCはともに事後届出を行わなければならない。
- 2都市計画区域外においてDが所有する面積12,000㎡の土地について、Eが担保権の実行による競売を通じて所有権を取得した場合、Eは事後届出を行わなければならない。
- 3Fが、自ら所有する市街化調整区域内の7,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Gと売買契約を締結した場合には、Gは契約を締結した日から1か月以内に事後届出を行う必要がある。
- 4市街化区域内に所在する一団の土地である甲土地(面積1,200㎡)と乙土地(面積1,300㎡)について、甲土地については売買によって所有権を取得し、乙土地については対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けたHは、事後届出を行う必要はない。
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正解:4
選択肢1:根拠はこうなっている。
前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。
次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積未満の土地について土地売買等の契約を締結した場合(権利取得者が当該土地を含む一団の土地で次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積以上のものについて土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる場合を除く。)
都市計画法第七条第一項の規定による市街化区域にあっては、二千平方メートル
この記述は誤りである。
事後届出の要否は、権利取得者が取得する一団の土地の面積で判断する。市街化区域では2,000㎡以上が対象なので、2,000㎡を購入したBは届出が必要だが、1,500㎡を購入したCは届出が不要である。
選択肢2:根拠はこうなっている。
前二号に定めるもののほか、民事調停法による調停に基づく場合、当事者の一方又は双方が国等である場合その他政令で定める場合
法第二十三条第二項第三号の政令で定める場合は、土地売買等の契約の締結が次に掲げる場合に該当して行われたものである場合とする。
第六条第二号から第八号まで、第十号又は第十一号に掲げる場合
滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。)又は企業担保権の実行により換価する場合
この記述は誤りである。
担保権の実行としての競売によって取得した場合は、事後届出は不要である。
選択肢3:根拠はこうなっている。
土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者(次項において「権利取得者」という。)は、その契約を締結した日から起算して二週間以内に、次に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。
都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域(イに規定する区域を除く。)にあっては、五千平方メートル
この記述は誤りである。
市街化調整区域は市街化区域以外の都市計画区域に当たり、5,000㎡以上の土地が届出の対象となる。7,000㎡の土地を買い受けたGは届出が必要だが、その期限は契約を締結した日から起算して2週間以内である。1か月以内とする点が誤りである。
選択肢4:根拠はこうなっている。
規制区域に所在する土地について、土地に関する所有権若しくは地上権その他の政令で定める使用及び収益を目的とする権利又はこれらの権利の取得を目的とする権利(以下「土地に関する権利」という。)の移転又は設定(対価を得て行われる移転又は設定に限る。以下同じ。)をする契約(予約を含む。以下「土地売買等の契約」という。)を締結しようとする場合には、当事者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。その許可に係る事項のうち、土地に関する権利の移転若しくは設定の予定対価の額(予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積った額。以下同じ。)の変更(その額を減額する場合を除く。)をして、又は土地に関する権利の移転若しくは設定後における土地の利用目的の変更をして、当該契約を締結しようとするときも、同様とする。
都市計画法第七条第一項の規定による市街化区域にあっては、二千平方メートル
この記述は正しい。
事後届出の対象となる土地売買等の契約は、対価を得て行われる権利の移転又は設定の契約に限られる。対価の授受を伴わない賃借権の設定は含まれないので、対象となるのは売買で取得した甲土地1,200㎡だけであり、市街化区域の2,000㎡に満たないから、届出は不要である。
以上から、正解は選択肢4である。