令和7年度 宅建 問23(税・価格)
出典:令和7年度 宅地建物取引士資格試験 問23(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1この税率の軽減措置は、地目が雑種地となっている土地の売買による所有権の移転登記についても適用される。
- 2この税率の軽減措置の適用対象となる土地は、その価額が1,000万円未満のものに限られる。
- 3この税率の軽減措置は、法人が土地の売買による所有権の移転登記を受ける場合には適用されない。
- 4この税率の軽減措置の適用対象となる土地は、その面積が1,000㎡未満のものに限られる。
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正解:1
選択肢1:根拠はこうなっている。
個人又は法人が、平成二十五年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に、土地に関する登記で次の各号に掲げるものを受ける場合には、当該各号に掲げる登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
売買による所有権の移転の登記 千分の十五
この記述は正しい。
軽減措置の対象は「土地に関する登記」で売買による所有権の移転の登記であり、地目は問われない。雑種地の売買による所有権の移転登記にも適用される。
選択肢2:根拠はこうなっている。
個人又は法人が、平成二十五年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に、土地に関する登記で次の各号に掲げるものを受ける場合には、当該各号に掲げる登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
この記述は誤りである。
土地の価額による要件はない。1,000万円未満の土地に限られるとする点が誤りである。
選択肢3:根拠はこうなっている。
個人又は法人が、平成二十五年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に、土地に関する登記で次の各号に掲げるものを受ける場合には、当該各号に掲げる登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
この記述は誤りである。
軽減措置は「個人又は法人」が登記を受ける場合に適用される。法人にも適用される。
選択肢4:根拠はこうなっている。
個人又は法人が、平成二十五年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に、土地に関する登記で次の各号に掲げるものを受ける場合には、当該各号に掲げる登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
この記述は誤りである。
土地の面積による要件はない。1,000㎡未満の土地に限られるとする点が誤りである。
以上から、正解は選択肢1である。