takken-quiz › 宅建 › 令和7年度 › 問27

令和7年度 宅建 問27(宅建業法)

出典:令和7年度 宅地建物取引士資格試験 問27(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び重要事項説明書の交付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
  1. 1宅地建物取引業者は、区分所有建物の売買の媒介を行う場合に、当該一棟の建物及びその敷地の管理が法人に委託されているときは、その委託を受けている法人の商号又は名称及び主たる事務所の所在地を説明しなければならない。
  2. 2宅地建物取引業者は、自身が売主となる場合に、重要事項説明書の交付に当たり、専任の宅地建物取引士をして当該書面に記名させなければならず、また、買主にも当該書面に記名させなければならない。
  3. 3宅地建物取引業者は、重要事項を説明する際には、宅地建物取引業者の事務所において行わなければならない。
  4. 4宅地建物取引業者は、自身が売主となる場合であっても、買主に対して、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。
正解と解説を見る

正解:1

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十五条第1項第六号

当該建物が建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第一項に規定する区分所有権の目的であるものであるときは、当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容、同条第四項に規定する共用部分に関する規約の定めその他の一棟の建物又はその敷地(一団地内に数棟の建物があって、その団地内の土地又はこれに関する権利がそれらの建物の所有者の共有に属する場合には、その土地を含む。)に関する権利及びこれらの管理又は使用に関する事項で契約内容の別に応じて国土交通省令・内閣府令で定めるもの

→ 宅地建物取引業法施行規則第十六条の二

法第三十五条第一項第六号の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、建物の貸借の契約以外の契約にあっては次に掲げるもの、建物の貸借の契約にあっては第三号及び第八号に掲げるものとする。

→ 宅地建物取引業法施行規則第十六条の二第八号

当該一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称)及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)

この記述は正しい。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十五条第5項

第一項から第三項までの書面の交付に当たっては、宅地建物取引士は、当該書面に記名しなければならない。

この記述は誤りである。

重要事項説明書に記名するのは宅地建物取引士であり、専任の宅地建物取引士である必要はない。買主に記名させる義務もない。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十五条第1項

宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。

この記述は誤りである。

重要事項の説明をする場所についての定めはない。宅地建物取引業者の事務所以外の場所(相手方の自宅など)で説明してもよい。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十七条第1項第十号

天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容

この記述は誤りである。

天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めは、37条書面の記載事項であり、重要事項として説明すべき事項(35条1項各号)には挙げられていない。

以上から、正解は選択肢1である。

この回の50問を通しで解く(無料)