令和7年度 宅建 問26(宅建業法)
出典:令和7年度 宅地建物取引士資格試験 問26(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1ア、イ
- 2イ、ウ
- 3ア、ウ
- 4ア、イ、ウ
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正解:4
ア:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。
宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない。
宅地又は建物(居住の用に供する建物を除く。)の賃貸借で権利金(権利金その他いかなる名義をもってするかを問わず、権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものをいう。)の授受があるものの代理又は媒介に関して依頼者から受ける報酬の額(当該代理又は媒介に係る消費税等相当額を含む。)については、第四又は第五の規定にかかわらず、当該権利金の額(当該貸借に係る消費税等相当額を含まないものとする。)を売買に係る代金の額とみなして、第二又は第三の規定によることができる。
二百万円以下の金額百分の五・五
二百万円を超え四百万円以下の金額百分の四・四
四百万円を超える金額百分の三・三
この記述は誤りである。
店舗用建物(居住用以外)の賃貸借で権利金の授受があるので、権利金1,400万円を売買代金とみなして計算することができる。200万円×5.5%+200万円×4.4%+1,000万円×3.3%=11万円+8万8,000円+33万円=52万8,000円を、依頼者の一方からそれぞれ受け取ることができる。借賃で計算した額(双方合計で24万円×1.1=26万4,000円)を超えていても、依頼者の双方からそれぞれ52万8,000円を受領することは違反しない。違反するとする点が誤りである。
イ:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない。
宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の代理に関して依頼者から受けることのできる報酬の額(当該代理に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。)は、当該宅地又は建物の借賃の一月分の一・一倍に相当する金額以内とする。
なお、長期の空家等の借主である依頼者から受ける報酬については、告示第五の規定により、借賃の1月分の1.1倍に相当する金額を超えてはならない。
この記述は誤りである。
Bは借主から代理の依頼を受けているので、借主から受けることのできる報酬は借賃の1か月分の1.1倍(5万円×1.1=5万5,000円)以内である。長期の空家等の特例で借賃の2.2倍まで受けられるのは貸主である依頼者からの報酬であり、借主の承諾を得ても上限は変わらない。7万円を受領したBは違反するので、違反しないとする点が誤りである(Aが貸主から受領した4万円は特例の範囲内である)。
ウ:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。
宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない。
二百万円以下の金額百分の五・五
二百万円を超え四百万円以下の金額百分の四・四
四百万円を超える金額百分の三・三
この記述は誤りである。
代金200万円のうち建物部分110万円には消費税等相当額10万円が含まれるので、計算の基礎は90万円+100万円=190万円となり、190万円×5.5%=10万4,500円が、通常の計算方法で売主・買主それぞれから受けることのできる上限である(800万円以下の低廉な空家等の特例で、これを超える報酬を受けるには、媒介契約の締結に際しあらかじめ説明し、合意しておく必要がある)。報酬告示が定めるのは受けることのできる報酬の上限であって、依頼者が少なくとも支払わなければならない額ではない。
以上から、誤っているものはア、イ、ウであり、正解は選択肢4である。