takken-quiz › 宅建 › 令和7年度 › 問26

令和7年度 宅建 問26(宅建業法)

出典:令和7年度 宅地建物取引士資格試験 問26(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)及び宅地建物取引業者B(消費税課税事業者)が受領した報酬に関するアからウの記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものを全て掲げたものは1から4のうちどれか。なお、代理、媒介に当たり、広告の依頼は行われていないものとする。  ア Aが単独で貸主と借主の双方から店舗用建物の貸借の媒介の依頼を受け、1か月の借賃24万円(消費税等相当額を含まない。)、権利金1,400万円(権利設定の対価として支払われるもので、返還されないものをいい、消費税等相当額を含まない。)の賃貸借契約を成立させ、依頼者の双方からそれぞれ52万8,000円を報酬として受領したことは、宅地建物取引業法に違反する。  イ 現に長期間にわたって居住の用、事業の用その他の用途に供されておらず、かつ将来にわたり居住の用、事業の用その他の用途に供される見込みがない宅地(1か月の借賃5万円。消費税等相当額を含まない。)について、Aは貸主から代理を依頼され、Bは借主から代理を依頼され、賃貸借契約が成立したので、Aは貸主から4万円を、Bは、代理の依頼を受けるに当たって、報酬が借賃の1.1か月分を超えることについて借主から承諾を得たうえで、借主から7万円を報酬として受領したことは、宅地建物取引業法に違反しない。  ウ Aは売主から媒介の依頼を、Bは買主から媒介の依頼を、それぞれ受けて、代金200万円(消費税等相当額を含み、土地代金は90万円である。)の土地付建物の売買契約を成立させた場合に、依頼者と宅地建物取引業者との間であらかじめ報酬の額を定めていなかったときは、売主はAに対して少なくとも10万4,500円、買主はBに対して少なくとも10万4,500円を支払わなければならない。
  1. 1ア、イ
  2. 2イ、ウ
  3. 3ア、ウ
  4. 4ア、イ、ウ
正解と解説を見る

正解:4

ア:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第四十六条第1項

宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。

→ 宅地建物取引業法第四十六条第2項

宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない。

→ 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額(昭和45年建設省告示第1552号)第六から抜粋

宅地又は建物(居住の用に供する建物を除く。)の賃貸借で権利金(権利金その他いかなる名義をもってするかを問わず、権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものをいう。)の授受があるものの代理又は媒介に関して依頼者から受ける報酬の額(当該代理又は媒介に係る消費税等相当額を含む。)については、第四又は第五の規定にかかわらず、当該権利金の額(当該貸借に係る消費税等相当額を含まないものとする。)を売買に係る代金の額とみなして、第二又は第三の規定によることができる。

→ 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額(昭和45年建設省告示第1552号)第二から抜粋

二百万円以下の金額百分の五・五

二百万円を超え四百万円以下の金額百分の四・四

四百万円を超える金額百分の三・三

この記述は誤りである。

店舗用建物(居住用以外)の賃貸借で権利金の授受があるので、権利金1,400万円を売買代金とみなして計算することができる。200万円×5.5%+200万円×4.4%+1,000万円×3.3%=11万円+8万8,000円+33万円=52万8,000円を、依頼者の一方からそれぞれ受け取ることができる。借賃で計算した額(双方合計で24万円×1.1=26万4,000円)を超えていても、依頼者の双方からそれぞれ52万8,000円を受領することは違反しない。違反するとする点が誤りである。

イ:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第四十六条第2項

宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない。

→ 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額(昭和45年建設省告示第1552号)第五から抜粋

宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の代理に関して依頼者から受けることのできる報酬の額(当該代理に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。)は、当該宅地又は建物の借賃の一月分の一・一倍に相当する金額以内とする。

→ 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(令和7年4月1日施行版)第46条第1項関係から抜粋

なお、長期の空家等の借主である依頼者から受ける報酬については、告示第五の規定により、借賃の1月分の1.1倍に相当する金額を超えてはならない。

この記述は誤りである。

Bは借主から代理の依頼を受けているので、借主から受けることのできる報酬は借賃の1か月分の1.1倍(5万円×1.1=5万5,000円)以内である。長期の空家等の特例で借賃の2.2倍まで受けられるのは貸主である依頼者からの報酬であり、借主の承諾を得ても上限は変わらない。7万円を受領したBは違反するので、違反しないとする点が誤りである(Aが貸主から受領した4万円は特例の範囲内である)。

ウ:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第四十六条第1項

宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。

→ 宅地建物取引業法第四十六条第2項

宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない。

→ 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額(昭和45年建設省告示第1552号)第二から抜粋

二百万円以下の金額百分の五・五

二百万円を超え四百万円以下の金額百分の四・四

四百万円を超える金額百分の三・三

この記述は誤りである。

代金200万円のうち建物部分110万円には消費税等相当額10万円が含まれるので、計算の基礎は90万円+100万円=190万円となり、190万円×5.5%=10万4,500円が、通常の計算方法で売主・買主それぞれから受けることのできる上限である(800万円以下の低廉な空家等の特例で、これを超える報酬を受けるには、媒介契約の締結に際しあらかじめ説明し、合意しておく必要がある)。報酬告示が定めるのは受けることのできる報酬の上限であって、依頼者が少なくとも支払わなければならない額ではない。

以上から、誤っているものはア、イ、ウであり、正解は選択肢4である。

この回の50問を通しで解く(無料)