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令和7年度 宅建 問29(宅建業法)

出典:令和7年度 宅地建物取引士資格試験 問29(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 1Aが媒介により事業用宅地の賃貸借契約を成立させた場合、37条書面を交付しなければならないが、契約の当事者Bが宅地建物取引業者であるときは、交付する必要はない。
  2. 2Aが自ら売主としてCと既存の建物の売買契約を締結した場合、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を37条書面に記載しなければならない。
  3. 3AがDを売主としEを買主とする宅地の売買契約を媒介した場合、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがないときは、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。
  4. 4Aが自ら売主としてFと建物の売買契約を締結した場合、代金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合における当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置については、37条書面に記載する必要はない。
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正解:2

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十七条第2項

宅地建物取引業者は、宅地又は建物の貸借に関し、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

→ 宅地建物取引業法第七十八条第2項

第三十三条の二及び第三十七条の二から第四十三条までの規定は、宅地建物取引業者相互間の取引については、適用しない。

この記述は誤りである。

37条書面の交付義務は、宅地建物取引業者相互間の取引の適用除外(78条2項)に含まれていない。契約の当事者Bが宅地建物取引業者であっても、37条書面を交付しなければならない。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十七条第1項第二号の二

当該建物が既存の建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項

この記述は正しい。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十七条第1項第十号

天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容

この記述は誤りである。

天災その他不可抗力による損害の負担は、定めがあるときにその内容を記載すればよい。定めがない旨を記載する必要はない。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十七条第1項第九号

代金又は交換差金についての金銭の貸借のあつせんに関する定めがある場合においては、当該あつせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置

この記述は誤りである。

金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合は、あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置を記載しなければならない。

以上から、正解は選択肢2である。

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