令和7年度 宅建 問37(宅建業法)
出典:令和7年度 宅地建物取引士資格試験 問37(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が都市計画法の準防火地域内にあり、建築基準法第61条第1項に基づく建物の構造に係る制限があるときは、その概要を説明しなければならない。
- 2マンションの分譲を行う場合、建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専用部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めが案の段階であるときは、説明する必要はない。
- 3建物の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に授受される金銭の額、授受の目的及び保管方法を説明しなければならない。
- 4鉄筋コンクリート造の既存の共同住宅の販売を行う場合、宅地建物取引業法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を1年6か月前に実施したときは、建物状況調査を実施したこと、その結果の概要について説明しなくてはならない。
正解と解説を見る
正解:4
選択肢1:根拠はこうなっている。
都市計画法、建築基準法その他の法令に基づく制限で契約内容の別(当該契約の目的物が宅地であるか又は建物であるかの別及び当該契約が売買若しくは交換の契約であるか又は貸借の契約であるかの別をいう。以下この条において同じ。)に応じて政令で定めるものに関する事項の概要
法第三十五条第一項第二号の法令に基づく制限で政令で定めるものは、建物の貸借の契約については、新住宅市街地開発法第三十二条第一項、新都市基盤整備法第五十一条第一項及び流通業務市街地の整備に関する法律第三十八条第一項の規定に基づく制限で、当該建物に係るものとする。
この記述は誤りである。
建物の貸借で説明しなければならない法令上の制限は、施行令3条3項に掲げるものに限られ、建築基準法61条の構造の制限は含まれていない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
当該建物が建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第一項に規定する区分所有権の目的であるものであるときは、当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容、同条第四項に規定する共用部分に関する規約の定めその他の一棟の建物又はその敷地(一団地内に数棟の建物があって、その団地内の土地又はこれに関する権利がそれらの建物の所有者の共有に属する場合には、その土地を含む。)に関する権利及びこれらの管理又は使用に関する事項で契約内容の別に応じて国土交通省令・内閣府令で定めるもの
法第三十五条第一項第六号の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、建物の貸借の契約以外の契約にあっては次に掲げるもの、建物の貸借の契約にあっては第三号及び第八号に掲げるものとする。
区分所有法第二条第三項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容
この記述は誤りである。
専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めは、案の段階のものも説明しなければならない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的
この記述は誤りである。
借賃以外に授受される金銭については、その額と授受の目的を説明すればよい。保管方法は説明すべき事項に含まれていない。
選択肢4:根拠はこうなっている。
当該建物が既存の建物であるときは、次に掲げる事項
建物状況調査(実施後国土交通省令で定める期間を経過していないものに限る。)を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要
法第三十五条第一項第六号の二イの国土交通省令で定める期間は、一年(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅等(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第二十号)第一条第四号に規定する共同住宅等をいう。)にあっては、二年)とする。
この記述は正しい。
鉄筋コンクリート造の共同住宅では、実施後2年を経過していない建物状況調査が説明の対象となる。1年6か月前に実施した調査は、これに当たる。
以上から、正解は選択肢4である。