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令和7年度 宅建 問36(宅建業法)

出典:令和7年度 宅地建物取引士資格試験 問36(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

宅地建物取引業者Aの業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、禁止されているものはいくつあるか。  ア Aの従業者は、電話によりBに投資用マンションの購入の勧誘を行った際、Bから「Aから購入する意思は一切無いので、今後電話を含め勧誘はしないでほしい。」と告げられたが、その翌日、Bに対し、再度の勧誘を行った。  イ 建物の購入希望者から「契約の締結についてしばらく考えさせてほしい。」という申し出があったので、Aの従業者は、他に買い手がいないにもかかわらず、「他に買い手がいるので、今日中しか契約の締結はできない。」と当該購入希望者に告げた。  ウ Aの従業者は、建物の購入希望者に対して、長時間にわたり契約の締結をするための勧誘を行い、当該購入希望者を困惑させた。  エ 建物の売買を媒介しているAの従業者は、手持ち資金がない購入希望者に対して「手付金は当社が貸し付けるので後から返してくれれば構わない。」と告げて、契約の締結を誘引したが、契約には至らなかった。
  1. 1一つ
  2. 2二つ
  3. 3三つ
  4. 4四つ
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正解:4

ア:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第四十七条の二第3項

宅地建物取引業者等は、前二項に定めるもののほか、宅地建物取引業に係る契約の締結に関する行為又は申込みの撤回若しくは解除の妨げに関する行為であって、第三十五条第一項第十四号イに規定する宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に欠けるものとして国土交通省令・内閣府令で定めるもの及びその他の宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に欠けるものとして国土交通省令で定めるものをしてはならない。

→ 宅地建物取引業法施行規則第十六条の十一第一号

宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をすること。

→ 宅地建物取引業法施行規則第十六条の十一第一号ニ

宅地建物取引業者の相手方等が当該契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続すること。

この行為は宅地建物取引業法に違反する。

勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を表示したBに対し、翌日に再度勧誘しているので、禁止されている行為に当たる。

イ:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第四十七条の二第3項

宅地建物取引業者等は、前二項に定めるもののほか、宅地建物取引業に係る契約の締結に関する行為又は申込みの撤回若しくは解除の妨げに関する行為であって、第三十五条第一項第十四号イに規定する宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に欠けるものとして国土交通省令・内閣府令で定めるもの及びその他の宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に欠けるものとして国土交通省令で定めるものをしてはならない。

→ 宅地建物取引業法施行規則第十六条の十一第一号

宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をすること。

→ 宅地建物取引業法施行規則第十六条の十一第一号ロ

正当な理由なく、当該契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを拒むこと。

この行為は宅地建物取引業法に違反する。

他に買い手がいないのに「今日中しか契約の締結はできない」と告げることは、正当な理由なく、契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを拒むことに当たる。

ウ:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第四十七条の二第3項

宅地建物取引業者等は、前二項に定めるもののほか、宅地建物取引業に係る契約の締結に関する行為又は申込みの撤回若しくは解除の妨げに関する行為であって、第三十五条第一項第十四号イに規定する宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に欠けるものとして国土交通省令・内閣府令で定めるもの及びその他の宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に欠けるものとして国土交通省令で定めるものをしてはならない。

→ 宅地建物取引業法施行規則第十六条の十一第一号

宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をすること。

→ 宅地建物取引業法施行規則第十六条の十一第一号ヘ

深夜又は長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させること。

この行為は宅地建物取引業法に違反する。

長時間の勧誘によって購入希望者を困惑させることは、禁止されている行為に当たる。

エ:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第四十七条第三号

手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為

この行為は宅地建物取引業法に違反する。

手付を貸し付けることにより契約の締結を誘引する行為は禁止されている。契約に至らなかったとしても、誘引した時点で禁止されている行為に当たる。

以上から、違反するものはア、イ、ウ、エの4つであり、正解は選択肢4である。

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