令和7年度 宅建 問39(宅建業法)
出典:令和7年度 宅地建物取引士資格試験 問39(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1AがBとの間で専属専任媒介契約を締結し、Bから「売り出し中であることを秘密にしておきたいので指定流通機構への登録はしないでほしい」旨の申出があった場合、Aは、そのことを理由に登録をしなかったとしても法に違反しない。
- 2Aは、Bとの間で有効期間を1か月とする専属専任媒介契約を締結する際、「Bが媒介契約を更新する旨を申し出ない場合は、有効期間満了により自動更新するものとする」旨の特約は有効である。
- 3AがBと一般媒介契約を締結したときは、法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に、宅地建物取引士をして記名させなければならない。
- 4AがBとの間で専属専任媒介契約を締結した場合、Aは、当該中古住宅の取引の申込みの受付に関する状況を指定流通機構に登録しなければならない。
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正解:4
選択肢1:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、国土交通省令で定める期間内に、当該専任媒介契約の目的物である宅地又は建物につき、所在、規模、形質、売買すべき価額その他国土交通省令で定める事項を、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣が指定する者(以下「指定流通機構」という。)に登録しなければならない。
第三項から第六項まで及び前二項の規定に反する特約は、無効とする。
この記述は誤りである。
専属専任媒介契約を締結したときの指定流通機構への登録義務は、依頼者の申出があっても免れない。登録しない旨の特約は無効である。
選択肢2:根拠はこうなっている。
前項の有効期間は、依頼者の申出により、更新することができる。ただし、更新の時から三月を超えることができない。
第三項から第六項まで及び前二項の規定に反する特約は、無効とする。
この記述は誤りである。
専任媒介契約の更新は、依頼者の申出があったときにすることができる。申出がなくても自動更新するという特約は無効である。
選択肢3:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この条において「媒介契約」という。)を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。
この記述は誤りである。
媒介契約の書面に記名押印するのは宅地建物取引業者であり、宅地建物取引士に記名させる必要はない。
選択肢4:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、国土交通省令で定める期間内に、当該専任媒介契約の目的物である宅地又は建物につき、所在、規模、形質、売買すべき価額その他国土交通省令で定める事項を、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣が指定する者(以下「指定流通機構」という。)に登録しなければならない。
当該宅地又は建物の取引の申込みの受付に関する状況
この記述は正しい。
以上から、正解は選択肢4である。